○企業版赤穂ふるさとづくり基金条例

令和4年12月15日

条例第33号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、企業版赤穂ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、予算に計上して、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

企業版赤穂ふるさとづくり基金条例

令和4年12月15日 条例第33号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
令和4年12月15日 条例第33号