○企業版赤穂ふるさとづくり寄付金事務取扱要綱

令和4年12月9日

訓令甲第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄付対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄付対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有さず、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄付金 寄付対象事業の実施費用として寄付対象法人が行う10万円以上の寄付金をいう。

(寄付金の申出)

第3条 寄付対象法人は、寄付金の申出を行おうとするときは、赤穂市まち・ひと・しごと創生推進事業に対する寄付申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄付金の受領等)

第4条 市長は、寄付対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄付金を受領するものとする。

2 市長は、寄付対象事業の事業費が確定する前に寄付金を受領したときは、当該事業費が確定した後に、寄付対象法人に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄付金の受領を拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

(1) 寄付対象法人が赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条に規定する暴力団等に該当する場合

(2) 寄付金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合

(3) 前2号に定めるほか、市長が特に必要と認める場合

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合においては、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(運用状況等の公表)

第5条 市長は、毎年5月に運用状況等を公表するものとする。ただし、寄付対象法人が自らの法人名等の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第31号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令甲31・一部改正)

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企業版赤穂ふるさとづくり寄付金事務取扱要綱

令和4年12月9日 訓令甲第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 まちづくり
沿革情報
令和4年12月9日 訓令甲第49号
令和5年3月31日 訓令甲第31号