○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第8条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年赤穂市条例第3号)第4条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)