○赤穂市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理監督職への併任の制限)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第3条 職員が他の管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第4条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第5条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第6条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(管理監督職への併任の特例)

第7条 任命権者は、条例第9条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他市長が定める場合に限り、第2条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第8条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第9条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(辞令書の交付)

第10条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令書を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第11条 市長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

赤穂市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月6日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)