○赤穂市学校給食費の無償措置に関する要綱

令和5年3月31日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、園児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって市民の子育て支援を推進することを目的に、赤穂市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)が提供する学校給食に係る学校給食費を無償とする措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(3) 第3子以降 保護者が養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、その出生の早いものから数えて第3番目以降をいう。

(4) 対象児童等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者であって、市内に居住し、次のいずれかに該当するものをいう。

 給食センターが給食を提供する幼稚園、小学校又は中学校に在籍している児童等

 給食センターが給食を提供する赤穂特別支援学校の小学部又は中学部に在籍している児童又は生徒

(5) 給食費管理者 赤穂市学校給食会をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の無償措置の対象となる者は、対象児童等の保護者であって、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載され、市内に居住するものとする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の給付を受けている場合は、この限りでない。

(対象となる額)

第4条 無償措置の対象となる学校給食費の額は、保護者が負担する対象児童等の学校給食費の実費を限度として、市長が定める額とする。ただし、第3子以降の児童等に係る無償措置の対象となる学校給食費の額は、保護者が負担する対象児童等の学校給食費の実費とする。

(無償措置の方法等)

第5条 市長は、前条に定める額を、給食費管理者に対し交付するものとする。

2 給食費管理者は、前項により交付された額を、無償措置の対象者が負担する学校給食費に充当することで、当該対象者の負担額を減ずるものとする。

(概算払)

第6条 市長は、給食費管理者に対する無償措置の対象となる学校給食費の額に相当する額の交付に際し、特に必要があると認めるときは、概算払いにより支払うことができる。

(不正に提供を受けた者に対する措置)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになったときは、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 赤穂市学校給食費補助金交付要綱(平成31年赤穂市訓令甲第6号)は、廃止する。

赤穂市学校給食費の無償措置に関する要綱

令和5年3月31日 訓令甲第32号

(令和5年4月1日施行)