○赤穂市上下水道事業在り方検討委員会規程

令和5年3月31日

上下水管規程第6号

(設置)

第1条 市民生活及び企業活動等にとって欠かすことのできない重要なライフラインである、赤穂市水道事業及び下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)の健全な運営について審議するため、赤穂市上下水道事業在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健全な運営に関し市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 本市の水道又は下水道(農業集落排水処理施設を含む。)の使用者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則公開とする。ただし、会議室の収容人員等により、傍聴者数を制限することができる。

2 会議の会議録は、市のホームページで公開する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、上下水道部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日以後及び委員の任期の満了の日後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

赤穂市上下水道事業在り方検討委員会規程

令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)