○赤穂市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
令和5年6月30日
訓令甲第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する赤穂市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の住民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯(以下「非課税世帯」という。)
(2) 前号に規定する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和6年2月までの家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(以下「家計急変世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(令5訓令甲49・一部改正)
(支給額)
第3条 給付金の支給は、1世帯当たり7万円とする。
(令5訓令甲49・一部改正)
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等、特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。
(令5訓令甲49・一部改正)
(提出期限)
第6条 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出期限は、令和6年2月29日とする。
(令5訓令甲49・一部改正)
(支給の決定等)
第7条 市長は、第5条第1項に規定する確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者あて結果を通知するとともに給付金を支給する。
2 市長は、第5条第2項に規定する申請書を受理したときは、速やかに支給の可否を決定の上、申請者あて結果を通知するとともに給付金を支給する。
3 市長は、第5条第3項に規定する通知書を送付したときは、速やかに給付金を支給する。
(令5訓令甲49・一部改正)
(市民への周知)
第8条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
2 市長は、第7条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に給付金の支給を受けているとき、当該給付金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和5年12月14日訓令甲第49号)
1 この要綱は、令和5年12月15日から施行する。
2 この要綱による改正後の赤穂市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱の規定は、当該改正後の要綱の基準日以後の支給対象者について適用し、同日前の支給対象者については、なお従前の例による。
(令5訓令甲49・一部改正)
(令5訓令甲49・全改)
(令5訓令甲49・一部改正)
(令5訓令甲49・追加)