○赤穂市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和5年9月15日

訓令甲第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的に、消防団活動に真摯かつ継続的に取り組み、地域社会に多大なる貢献をした大学生等に対し、市がその功績を認証することにより、当該大学生等の就職活動を支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(認証対象団員)

第2条 本制度による認証(第4条に規定する認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「大学等」という。)に在学する18歳以上の者(卒業後3年を経過する日までの間にある者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大学等の在学中に本市消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った者

(2) 消防団長が、大学等の在学中における本市消防団員としての活動について、推薦に値すると認めた者

(推薦)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、認証推薦依頼書(様式第1号。以下「推薦依頼書」という。)を消防団長に提出するものとする。

2 消防団長は、推薦依頼書を受理したときは、当該認証対象団員が認証の要件を満たすと認める場合は、認証推薦書(様式第2号)に当該推薦依頼書の写しを添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、消防団長に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(認証の決定等)

第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があった場合は、速やかにその内容を審査し、当該認証対象団員に対する功績の認証の可否を決定したときは、学生消防団活動認証(不認証)決定通知書(様式第3号)により、消防団長に通知するものとし、認証の決定をした場合にあっては、認証を受ける者に対して、赤穂市学生消防団活動認証状(様式第4号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

(認証の証明)

第5条 認証を受けた者(以下「被認証者」という。)は、認証を受けていることの証明を受けようとするときは、学生消防団活動認証証明書交付依頼書(様式第5号)に認証状の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による依頼があった場合は、被認証者が就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、赤穂市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第6条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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赤穂市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和5年9月15日 訓令甲第43号

(令和5年10月1日施行)