○赤穂市後援名義使用許可に関する要綱

平成3年3月30日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市の教育、学術、文化、スポーツ、産業及び市民福祉の振興を図るため、個人又は団体(以下「団体等」という。)が行う事業に対し、赤穂市の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用許可に関して必要な事項を定める。

(後援名義の許可基準)

第2条 後援名義の使用許可は、次の各号のすべてに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 前条の事業振興に寄与すると認められるもの。

(2) 行事等の開催場所が原則として赤穂市内であること。

(3) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの。

(4) 主として営利を目的としないもの。

(5) 団体等の組織及び責任者が明確なもの。

(申請手続)

第3条 後援名義の使用許可の申請をする団体等は、赤穂市後援名義使用申請書(様式第1号)を事業開催日の2週間前までに市長あて提出しなければならない。

(申請者への通知)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請にかかる内容の審査を行い、許可又は不許可を決定し、その旨を赤穂市後援名義使用許可書等(様式第2号又は様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第5条 前条に定める許可の決定の後において、第2条に定める許可基準に反する事項が生じた場合、市長は、後援名義の使用を取消し、以後その団体等の事業についての後援名義の使用許可は一切行わないものとする。

(実施の報告)

第6条 後援名義の使用許可を受けた団体等は、事業終了後2週間以内に後援事業実施報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事務分掌)

第7条 後援名義使用許可に関する事務は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)第3条に規定する所管課等がそれぞれ関係する事業について処理するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱により処理し難い事項については、別途協議のうえ決定するものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

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赤穂市後援名義使用許可に関する要綱

平成3年3月30日 訓令甲第9号

(平成3年4月1日施行)