○赤穂市保育施設一時支援金交付要綱

令和5年10月31日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けている保育施設に対し、光熱費及び食材料費等の価格上昇分の一部を支援することで保育施設の継続的かつ安定的なサービスの提供を図ることを目的として交付する赤穂市保育施設一時支援金(以下「支援金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4条)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、市内の次に掲げる保育施設を運営する事業者であって、今後も継続して運営を行う意思のあるものとする。

(1) 民間事業者が運営する保育所

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定による届出を行っている認可外保育施設

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定める額とする。

2 支援金の交付は、同一保育施設につき1回限りとする。

(交付申請等)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市保育施設一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設の定員が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請等があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の可否を決定したときは、赤穂市保育施設一時支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 市長は、支援金の交付を決定したときは、速やかに交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に支援金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、赤穂市保育施設一時支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第8条 交付決定者は、支援金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告又は調査)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金に関する事項について交付決定者に報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和6年3月31日をもってその効力を失う。

別表(第3条関係)

定員規模(名)

支援金の額(円)

0―9

18,000

10―19

54,000

20―29

90,000

30―39

126,000

40―49

162,000

50―59

198,000

60―69

234,000

70―79

270,000

注 定員規模は、基準日における保育施設の定員とする。

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赤穂市保育施設一時支援金交付要綱

令和5年10月31日 訓令甲第44号

(令和5年11月1日施行)