○赤穂市介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付要綱
令和5年12月12日
訓令甲第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格並びに電気及びガス料金を含む物価高騰の影響を受けている市内の高齢者施設、障害福祉サービス施設・事業所及び児童養護施設(以下「介護サービス事業所等」という。)の負担軽減を図り、事業の継続を支援するとともに、物価高騰による当該施設利用者の負担増加を抑制することを目的として交付する介護サービス事業所等継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護サービス事業所等を運営する法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、別表1に定めるサービス(以下「サービス」という。)を提供し、今後も継続する意思があること。
(2) 基準日において、サービスの提供を休止していないこと。ただし、サービス提供の一部を休止している場合は、この限りでない。
(3) 令和5年4月1日から同年11月30日までの間に、サービスの提供実績があること。
(4) 基準日までに、令和5年度兵庫県福祉部補助金交付要綱(令和5年兵庫県福祉部制定)第3条の規定により、同要綱別表に掲げる介護サービス事業所等に係る原油価格・物価高騰対策一時支援金の交付申請がなされ、かつ、同年度中に当該支援金を受給していること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表2に定める額とする。
2 補助金の交付は、同一介護サービス事業所等につき1回限りとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護サービス事業所等継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請事業所一覧表(様式第2号)
(2) 兵庫県が実施した介護サービス事業所等に係る原油価格・物価高騰対策一時支援金の交付申請書及び交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の交付申請等があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第8条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告又は調査)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助金に関する事項について交付決定者に報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年12月13日から施行し、令和6年3月31日をもってその効力を失う。
別表1(第2条関係)
区分1 | 区分2 | サービス名称 |
入所系 | ア | 介護老人福祉施設(地域密着型を含む。) |
イ | 介護老人保健施設 | |
ウ | 養護老人ホーム | |
エ | 軽費老人ホーム | |
オ | 認知症対応型共同生活介護 | |
カ | 短期入所生活介護(空床利用型除く。) | |
キ | 短期入所療養介護(イと同一施設で行われるものを除く。) | |
ク | 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに関する部分) | |
ケ | 児童養護施設 | |
コ | 短期入所(単独型、併設型に限る。) | |
サ | 共同生活援助 | |
シ | 施設入所支援 | |
通所系 | ア | 通所介護 |
イ | 地域密着型通所介護 | |
ウ | 認知症対応型通所介護 | |
エ | 通所リハビリテーション | |
オ | 小規模多機能型居宅介護(通いサービスに関する部分) | |
カ | 生活介護 | |
キ | 就労移行支援 | |
ク | 就労継続支援A型 | |
ケ | 就労継続支援B型 | |
コ | 児童発達支援 | |
サ | 放課後等デイサービス | |
訪問系 | ア | 訪問介護 |
イ | 訪問看護 | |
ウ | 訪問リハビリテーション | |
エ | 居宅介護支援 | |
オ | 居宅介護 | |
カ | 重度訪問介護 | |
キ | 行動援護 | |
ク | 同行援護 | |
ケ | 計画相談支援 | |
コ | 地域移行支援 | |
サ | 障害児相談支援 | |
シ | 保育所等訪問支援 | |
ス | 居宅訪問児童発達支援 |
注1 対象となる介護サービス事業所等は、基準日において現に指定等を受けており、かつ、サービスを提供しているものとする。
2 次に掲げる介護サービス事業所等は、本事業の対象としない。
(1) 補助金の交付申請日において事業を廃止している事業所等
(2) 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人が設置する事業所等(指定管理者制度による運営のうち、指定管理費を受領していない事業所等を除く。)
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業、基準該当、地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター等)
3 上記介護サービスに相応する各介護予防サービスは、当該介護サービスとみなす。
4 基準上の設備を共有する介護サービス事業所等であって、高齢者施設と障害福祉サービス施設を併せて補助を受けることはできない。
別表2(第3条関係)
定員規模(人) | 補助金額(円) | |||
入所系(ア~ケ) | 入所系(コ~シ) | 通所系 | 訪問系 | |
1―9 | 37,500 | 28,500 | 9,000 | 15,000 |
10―19 | 100,000 | 85,500 | 27,000 | |
20―29 | 100,000 | 100,000 | 45,000 | |
30―39 | 100,000 | 100,000 | 63,000 | |
40―49 | 100,000 | 100,000 | 81,000 | |
50―59 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | |
60以上 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
注 定員規模は、基準日における介護サービス事業所等の定員とする。