○赤穂市物価高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
令和7年2月7日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、特に家計への影響が大きい世帯に対して支給する赤穂市物価高騰重点支援給付金(以下「支援給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の住民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯(以下「非課税世帯」という。)
(2) 前号に規定する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和6年1月から同年12月までの家計が急変し、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(以下「家計急変世帯」という。)
(1) 住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 既に他の市町村から、支援給付金と同様の給付金を受給した世帯(当該給付金の支給対象であるが未申請又は受給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
(支援給付金の額等)
第3条 市長は、前条第1項各号に定める世帯の世帯主に対して、1世帯につき3万円の支援給付金を支給する。この場合において、当該給付金を支給する世帯に平成18年4月2日から令和7年4月1日までの間に生まれた児童がある場合には、当該児童1人につき2万円を加算(以下「児童加算」という。)する。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がある場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、世帯構成者の中から選ばれた者)に対して支給する。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等、特別な配慮を要する者に対する支給の取扱いについては、別に定める。
(支給手続)
第4条 市長は、非課税世帯であることが市備付けの帳簿等により確認できる支給対象者に対して、物価高騰重点支援給付金確認書兼支給通知書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。
2 確認書に支給口座情報の記載がない支給対象者は、当該確認書に必要事項を記入し、別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(提出期限)
第5条 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出期限は、令和7年5月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、確認書に記載の支給口座を変更する場合は、令和7年3月14日までに市長に申し出なければならない。
(支給の決定等)
第6条 市長は、第4条第1項の確認書を送付したときは、速やかに支援給付金を支給する。
3 市長は、児童加算の支給を決定した場合は、物価高騰重点支援給付金児童加算支給決定通知書(様式第5号)により支給対象者あて通知するとともに、支援給付金を支給する。
(市民への周知)
第7条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方法、確認書等の提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
2 市長は、第6条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援給付金を受給したときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に支援給付金を受給しているときは、当該給付金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年2月10日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。







