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更新日:2021年3月2日
4月4日の投票日に、仕事やレジャーなどで投票に行けない人は、期日前投票所で投票ができます。
投票所入場券(ハガキ)の裏面に宣誓書を印刷しておりますので、投票を円滑に行えるよう宣誓書に氏名等をあらかじめご記入いただき、期日前投票所へお持ちください。
なお、投票所入場券がなくても本人であることが確認できれば投票できます。
期日前投票所 | 開設日 | 投票時間 |
---|---|---|
赤穂市役所204会議室 | 3月29日(月曜日)~4月3日(土曜日) | 午前8時30分~午後8時 |
有年公民館 | 3月30日(火曜日) | 午前10時~午後5時 |
坂越公民館 | 3月31日(水曜日) | 午前10時~午後5時 |
尾崎公民館 | 4月1日(木曜日) | 午前10時~午後5時 |
塩屋公民館多目的ホール | 4月2日(金曜日) | 午前10時~午後5時 |
期日前投票は、住所地に関係なく投票することが可能です。(例えば、有年地区の人が、尾崎公民館で投票することも可能です。)
持参の黒鉛筆、シャープペンシル(いずれもHB以上の濃さの芯)を使用して投票ができます。
赤穂市に選挙権(選挙人名簿に登録)があり、仕事などで長期にわたり市外に滞在している人で、選挙当日または期日前投票期間に赤穂市の投票所に来ることができない場合は、次の方法で滞在先の選挙管理委員会において不在者投票ができます。(具体の投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
注意:赤穂市選挙管理委員会より送付する必要書類のうち、不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封しないで滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。開封した場合は投票できません。また、ご自宅等であらかじめ投票用紙に記載しないでください。
滞在先の市区町村において選挙期間中の場合は、3月29日から4月3日までの間、午前8時30分~午後8時までに滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票してください。
滞在先の市区町村が選挙期間中でない場合は、3月29日から4月3日までの間、選挙管理委員会の執務時間中に投票に行ってください。具体の投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまでに時間を要します。
投票用紙や書類のやり取りを郵便で行いますので、不在者投票を利用される場合は、お早めに手続きをお願いします。
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