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更新日:2023年6月21日

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせやメール、個人情報の取得にはご注意ください。

マイナンバーをかたる詐欺などの事例と対策

 

【事例1】マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したり、ATMの操作をしてくださいと言われた。

国の関係省庁や地方自治体などが、こういったお願いをすることは一切ありませんので、電話や手紙、訪問には絶対に応じないでください。

【事例2】電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘を受けた。

⇒決してひとりで判断せずに、ご家族・親戚・ご近所の人、消費者ホットライン(☎188)などにご相談ください。

【事例3】マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた。

⇒自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないようにしてください。

【事例4】「なりすまし」の郵便物が届いた。

⇒マイナンバーは、「通知カード個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。マイナンバーカードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することは、絶対にありません。

【事例5】「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼をうけた。

⇒詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。(なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。)

【事例6】マイナンバーカードの電子証明書を代理で更新すると言われた。

⇒マイナンバーカードの電子証明書の更新案内が届いた方に、代理で更新手続をすると言って、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意してください。見知らぬ第三者にマイナンバーカード及び暗証番号を渡してはいけません。

マイナンバーをかたる不審な問合せへの対策方法

  • 口座番号・暗証番号や個人情報を話さない。
  • 金銭を要求されても決して支払わない。
  • できるだけひとりで対応せず、相手の名前や所属、用件を聞いてメモを控え、家族等に相談する。
  • 不審な電話はすぐに切る。
  • 市役所の職員が口座番号や資産状況等を聞くことはありませんので、少しでも「あやしいな」と思ったら、消費者ホットライン(☎188)や、最寄の警察署や市役所にすぐご相談ください!

相談窓口のイラスト

お問い合わせ

所属課室:市民部市民課戸籍係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6819

ファックス番号:0791-43-6891