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更新日:2020年3月1日
平成28年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(消防予第246号通知)(PDF:231KB)新しいウィンドウで開く
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(消防予第247号通知)(PDF:85KB)新しいウィンドウで開く
ただし、火を使用する設備又は器具によっては、消火器具の設置免除になる場合があります。
改正概要リーフレット
小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター))(PDF:933KB)新しいウィンドウで開く
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