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更新日:2022年3月1日

昨年亡くなった方の住民税は?

質問

私の夫は昨年11月に死亡しましたが、昨年に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

回答

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。

お問い合わせ

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