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赤穂市
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住民税に関する質問
ホーム > よくあるご質問 > 住民税に関する質問 > 昨年亡くなった方の住民税は?
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更新日:2022年3月1日
私の夫は昨年11月に死亡しましたが、昨年に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課市民税係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6803
ファックス番号:0791-43-6892
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