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住民税に関する質問
ホーム > よくあるご質問 > 住民税に関する質問 > 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
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更新日:2022年3月1日
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただくことになります。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課市民税係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6803
ファックス番号:0791-43-6892
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