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更新日:2020年3月1日

所有者が亡くなった場合の固定資産税は?

質問

所有者が亡くなった場合の固定資産税は?

回答

土地・家屋の登記上の所有者である父が亡くなりましたが、固定資産税はどうなるのでしょうか?

相続登記をされれば、相続登記完了後の賦課期日現在の登記簿の所有者が固定資産税を納めていただく人となりますが、手続きされるまでの間は、固定資産税に関する書類等を受取る相続人の代表者を届けていただくことになります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892