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更新日:2020年3月1日

家屋を建てた場合の固定資産税は?

質問

家屋を建てた場合の固定資産税は?

回答

数年前に購入した土地に今年住宅を新築しました。固定資産税はどうなりますか?

住宅の用に供される宅地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置があります。
たとえば、200平方メートルまでの宅地でしたら、専用住宅が建つことによって固定資産税の課税標準額が価格の6分の1となります。
このことから、当該土地に係る固定資産税額は下がります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892