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更新日:2020年3月1日

10平米以下の物置を増築しようと思いますが、固定資産税は課税されるのでしょうか?

質問

10平米以下の物置を増築しようと思いますが、固定資産税は課税されるのでしょうか?

回答

屋根や壁があり、土地に定着した建造物で、独立した一定の空間があり、居住、作業、貯蔵等の目的の用に供しえる状態であれば家屋と認定でき、固定資産税の対象となります。面積の大小は家屋としての認定要件ではないため、お尋ねの物置が上記の要件を充たしていれば固定資産税の対象となります。
なお、建築確認等の手続きは、同一敷地内での10平米以内の増築の場合、建築確認申請を行わなくてもよい場合がありますが、これも増築部分を家屋でないとしたものではありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課固定資産税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6804

ファックス番号:0791-43-6892