ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルスワクチン接種 > 転入・転出時の新型コロナウイルスワクチン接種の手続きについて
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更新日:2022年11月14日
ワクチン接種は原則、住民票所在地での接種となります。接種開始後住民票所在地が変更になり、赤穂市で接種する際は、申請が必要です。
注意:1回・2回接種済みの方は、必ず接種済証を捨てないでください。
※1回接種済みの方は、2回目接種時に「赤穂市の接種券」と「旧接種券」が必要です。
転出先の自治体で新型コロナウイルスワクチン接種を希望する場合は、転出先の自治体に接種券発行の申請が必要です。
申請手続きの詳細は、転出先の自治体へお問合せください。
赤穂市の接種券をお持ちの方は、転出先での手続きの際に赤穂市の接種券を持参すると手続きがスムーズになります。
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他)等は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に「住所地外接種届」を届出することで、接種が可能になります。
詳しくは、『住所地外接種について』をご確認ください。
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