更新日:2022年9月30日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、臨時特別給付金を支給します。
支給対象世帯の取り扱いが変更となり、新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯が支給対象に追加されます。(既に本給付金の支給を受けた世帯に、再度支給されるものではありません。)
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1.支給対象者
(1)住民税非課税世帯
以下の要件をすべて満たす世帯の世帯主
- 令和3年12月10日時点において、いずれかの市区町村で住民登録があること
- 令和4年6月1日現在で赤穂市に住民登録があること
- 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給世帯も含みます。
すでに本給付金の給付を受けた世帯(令和3年度非課税分について未申請又は辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、同一世帯全員の各々1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯の世帯主。
ただし、(1)(2)いずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
例えば、子(課税)に扶養されている高齢者夫婦世帯や、別居している親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生、別住所にて単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯などは、対象となりません。
2.支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り。また(1)と(2)の重複受給はできません。)
3.手続きについて
(1)住民税非課税世帯
- 対象となる世帯には、赤穂市から確認書をお送りします。返信用封筒を同封していますので、確認書に必要事項を記載のうえ市へ返送してください。
- 確認書は令和4年7月13日(水曜日)から発送を開始します。
- 令和4年1月2日以降に転入された場合(世帯員も含む)は、令和4年度住民税均等割が非課税であることが確認でき次第、確認書を送付しますのでお待ちください。
(2)家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市町村へ申請が必要となります。
(1)の申請期限は令和4年10月31日、(2)の申請期限は令和4年9月30日です。
4.家計急変世帯に対する給付金の申請方法
スケジュール
- 令和4年7月20日(水曜日)から郵送または臨時特別給付金担当窓口(市役所2階202会議室)にて申請受付を開始します。
- 申請書類受付後、審査を終えてから約1か月後に振り込みの予定です。
対象要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準にあると認められる世帯。
- 申請時に赤穂市に住民登録があること。
- 赤穂市または他市区町村で住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は除きます。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額限度額以下になるか判定します。
- 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金、障害年金など非課税のものは除く)です。
- 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入について判定します。
住民税均等割非課税相当額の目安(給与収入の場合)
家族構成例 |
非課税限度額
(収入額ベース) |
非課税限度額
(所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合
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204.4万円(※)
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135.0万円(※)
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(※)これを超えた場合は上表を適用します。
申請方法
- 申請書、簡易な収入(所得)見込見込額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付いただき、臨時特別給付金担当(下記参照)まで郵送、または窓口(市役所2階202会議室)までご提出ください。
- 申請用紙は下記リンクよりダウンロードできます。また、臨時特別給付金担当窓口でもお配りしておりますのでご利用ください。
- 収入を証明する書類がない方は収入資料に関する申立書を使用してください。用紙は下記リンクよりダウンロードできます。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
- 申請者の世帯状況を確認できる世帯全員(続柄入り)の住民票の写し
- 戸籍の附票の写し(※令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
申請期限
様式ダウンロード
5.給付時期
確認書、申請書を受付後、審査を終えてから約1か月後に振り込みの予定です。
6.DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に赤穂市へ避難されている方
- DV等を理由に赤穂市に避難されている方で、住民票を赤穂市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
- 給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
- 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
- 詳しくは赤穂市臨時特別給付金担当へお問い合わせください。
7.注意事項(必ずお読みください)
- 住民税非課税世帯として給付金を受け取った後、修正申告等により、令和3年度又は令和4年度市民税が課税となった場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したのではない場合は、支給申請することはできません。
8.給付金に関する「振り込め詐欺」にご注意ください!
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する振り込め詐欺についてご注意ください。市から申請内容などについて問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!不審な手紙や電話があった場合には、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署にご連絡ください。
9.問い合わせ先
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号0120-526-145(受付時間午前9時~午後8時、土日祝日を除く)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(内閣府リーフレット)(PDF:284KB)
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地
電話番号0791-43-6982
ファックス番号0791-45-3396