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更新日:2023年12月15日
申請はお済みですか?
給付金の申請期限は令和6年2月29日までとなっていますので、申請がまだの方は期限までに申請をお願いします。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、国の制度により児童一人あたり5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する方に支給します。
※申請は不要で、令和5年5月30日付で対象者の児童扶養手当振込口座に振込済です。
令和5年5月30日に対象者の児童扶養手当振込口座に振込みます。
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※上記(2)、(3)の人は申請が必要です。
令和5年5月10日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請内容を審査のうえ、指定の口座に順次振込みます(審査後、支給決定通知書を送付します)。
【共通書類】
【上記(2)の人】
【上記(3)の人】
※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
児童扶養手当の支給要件を満たさなくなった(事実婚(注)を含む)場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は速やかに子育て支援課までご連絡ください。
(注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合もご連絡ください。
※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還いただく場合があります。
下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方に支給します。
※申請は不要で、令和5年5月30日付で対象者の児童手当等振込口座に振込済です。
令和5年5月30日付で対象者の令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」振込口座に振込みます。
※申請が必要です。
令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害のある子については20歳未満)
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。
令和5年5月10日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請内容を審査のうえ、指定の口座に順次振込みます(審査後、支給決定通知書を送付します)。
※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
(1)この給付金は課税対象となりません。
(2)生活保護の被保護者に、基本給付が支給された場合は収入認定されません。
(3)子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
(4)振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場に市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
口座解約等により振込みができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
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