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更新日:2022年12月15日

子育て世帯生活支援特別給付金

申請はお済ですか?

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価価格高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援するため、国の制度により「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・その他の子育て世帯分)」を支給(児童一人につき5万円)します。

ひとり親世帯分

下記の(1)から(3)のいずれかに該当する方に支給します。

(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者

申請は不要で令和4年6月13日付で対象の方の児童扶養手当振込口座に振込済です。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

支給時期

申請受付後、審査ののち順次振込(審査後に支給決定通知書を送付します。)

支給方法

申請時に指定された口座に振込

手続き

申請が必要です。子育て支援課にお問い合わせください。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同様の水準となっている方

支給時期

申請受付後、審査ののち順次振込(審査後に支給決定通知書を送付します。)

支給方法

申請時に指定された口座に振込

手続き

申請が必要です。子育て支援課にお問い合わせください。

上記(2)、(3)の方の申請期間

令和4年6月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請書類等

共通書類

本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)

児童扶養手当の支給要件を確認することができる書類(戸籍謄または抄本)

給付金振込口座(申請者名義のもの)の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

上記(2)の方

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・公的年金受給者等)申請書(エクセル:109KB)

令和2年1月~令和2年12月の収入がわかる書類(課税証明書・年金振込通知書等)

収入額申立書(エクセル:174KB)

所得額申立書(エクセル:140KB)(収入では基準額を超え対象外となるが、所得の場合、基準額以下となり対象となる場合)

上記(3)の方

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・家計急変者)(エクセル:109KB)

新型コロナウイルスの影響を受け、令和2年2月以降の収入が急変したことがわかる書類(給与明細等)

収入見込額申立書(エクセル:169KB)

所得見込額申立書(エクセル:140KB)(収入では基準額を超え対象外となるが、所得の場合、基準額以下となり対象となる場合)

その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

ひとり親世帯分の受給資格の確認について

次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は、速やかに子育て支援課までご連絡ください。
(1)婚姻している
(2)妊娠している
(3)事実婚(注)状態となっている

(注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
(4)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている等)
給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還していただく場合があります。

その他の子育て世帯分

下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方に支給します。

(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で令和4年度の住民税が非課税の方

申請は不要で令和4年7月15日付で対象の方の児童手当等振込口座へ振込済です。

その他

令和3年中の所得が未申告の方につきましては、申告後の課税状況により支給の対象となるかを判定します。

(2)次の対象児童を養育し、所得要件ア、イのいずれかに該当する方

対象児童

令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害のある子については、20歳未満)

(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれる新生児も対象です。)

所得要件

ア.令和4年度の住民税が非課税である方(令和3年中の所得が未申告の方は申告後の課税状況により支給対象となるかを判定します。)

イ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税と同様の事情にあると認められる方

支給時期

申請受付後、審査ののち順次振込(審査後に支給決定通知書を送付します。)

支給方法

申請時に指定された口座に振込

手続き

申請が必要です。子育て支援課にお問い合わせください。

申請期間

令和4年6月21日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

申請書類等

子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)申請書(エクセル:113KB)

本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等)

申請者と対象児童の関係性が確認できる書類(戸籍謄または抄本)

給付金振込口座(申請者名義のもの)の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

上記イの方は、それ以外に下記の書類が必要となります。

収入額申立書(エクセル:126KB)

新型コロナウイルスの影響を受け、令和4年1月以降の収入が急変したことがわかる書類(給与明細等)

所得額申立書(エクセル:136KB)(収入では基準額を超え対象外となるが、所得の場合、基準額以下となり対象となる場合)

その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

その他の注意事項

(1)この給付金は課税対象となりません

(2)生活保護の被保護者に、基本給付が支給された場合は収入認定されません。

(3)子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。

(4)振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

振込口座について

口座の解約等により振込ができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-45-3396