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更新日:2023年12月15日

子育て世帯生活支援特別給付金

申請はお済みですか?

給付金の申請期限は令和6年2月29日までとなっていますので、申請がまだの方は期限までに申請をお願いします。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、国の制度により児童一人あたり5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

ひとり親世帯分

下記の(1)から(3)のいずれかに該当する方に支給します。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者

※申請は不要で、令和5年5月30日付で対象者の児童扶養手当振込口座に振込済です。

令和5年5月30日に対象者の児童扶養手当振込口座に振込みます。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

※上記(2)、(3)の人は申請が必要です。

申請期間等

令和5年5月10日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請内容を審査のうえ、指定の口座に順次振込みます(審査後、支給決定通知書を送付します)。

申請書類等

【共通書類】

  • 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認することができる書類(戸籍謄本または抄本)
  • 給付金振込口座(申請者名義のもの)の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

【上記(2)の人】

【上記(3)の人】

※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

ひとり親世帯分の受給資格の確認について

児童扶養手当の支給要件を満たさなくなった(事実婚(注)を含む)場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は速やかに子育て支援課までご連絡ください。

(注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合もご連絡ください。

※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還いただく場合があります。

その他世帯分

下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方に支給します。

(1)令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の支給を受けた人

※申請は不要で、令和5年5月30日付で対象者の児童手当等振込口座に振込済です

令和5年5月30日付で対象者の令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」振込口座に振込みます。

(2)次の対象児童を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税である人と同様の事情にあると認められる人

※申請が必要です。

対象児童

令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害のある子については20歳未満)

令和5年4月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。

申請期間等

令和5年5月10日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請内容を審査のうえ、指定の口座に順次振込みます(審査後、支給決定通知書を送付します)。

申請書類等

※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

その他の注意事項

(1)この給付金は課税対象となりません。

(2)生活保護の被保護者に、基本給付が支給された場合は収入認定されません。

(3)子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。

(4)振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場に市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

給付金の振込口座について

口座解約等により振込みができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138