○赤穂市公告式条例

昭和26年12月10日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公布は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市のホームページに掲載し、又は市の掲示場に掲示してこれを行う。

(令7条例2・一部改正)

(掲示場の位置)

第3条 前条第2項による掲示場の位置は、次のとおりとする。

(1) 赤穂市役所前

(2) 赤穂市上仮屋南350番地

(3) 赤穂市古浜町64番地

(4) 赤穂市鷏和709番地17

(5) 赤穂市さつき町9番地1

(6) 赤穂市朝日町1番地2

(7) 赤穂市坂越1683番地

(8) 赤穂市高雄2358番地1

(9) 赤穂市東有年439番地1

(10) 赤穂市福浦1526番地

(昭30条例108・昭34条例210・昭39条例28・昭45条例8・昭51条例27・昭52条例11・昭54条例1・昭55条例3・昭56条例1・昭57条例43・昭62条例6・平4条例4・平5条例1・平6条例23・平9条例21・平11条例1・平15条例1・平23条例18・一部改正)

(規則の公布)

第4条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(令7条例2・全改)

(規程の公表)

第5条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市長の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(令7条例2・全改)

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条第2項及び第4条第1項の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。ただし、第4条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(令7条例2・一部改正)

(施行期日)

第7条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(令7条例2・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第108号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月8日条例第210号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月15日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第8号で昭和52年5月3日から施行)

(昭和54年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月4日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第11号で昭和56年4月6日から施行)

(昭和57年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第1号で平成7年2月6日から施行)

(平成9年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(令和7年3月19日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

赤穂市公告式条例

昭和26年12月10日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)