○赤穂市行政手続条例施行規則
平成10年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則23・追加)
(令8規則23・旧第3条繰下)
付則
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
付則(令和8年4月30日規則第23号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。