○職員の提案に関する規程

昭和51年5月31日

訓令甲第12号

職員の提案に関する規程(昭和37年赤穂市訓令甲第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員に対して、市行政の運営について、自由でしかも積極的な改善意見を提案できる機会を与え、仕事に対する創意工夫の態度と勤務意欲を高め、併せて提案された意見により、事務能率の増進と市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(令7訓令甲58・一部改正)

(提案の種類)

第2条 提案は、一般提案、課題提案及び業務(事務)改善報告とする。

2 一般提案及び業務(事務)改善報告は、常時行うものとする。

3 課題提案は、別に定めた課題について一定の期間を限つて募集するものとする。

(提案の内容)

第3条 提案は、建設的かつ具体的な意見で次の各号の一に該当するものであれば、その種類、内容の軽重を問わないものとする。ただし、単なる苦情や欠陥を指摘したもの、その他市行政と関係のないものなどは除くものとする。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 事務事業の処理方法(事務手続き、機械、器具などを含む。)の改善に関するもの

(3) 執務環境の改善に関するもの

(4) 新しい施策、事業の発想に関するもの

(5) その他事務事業の改善、合理化に関するもの

(平22訓令甲18・令7訓令甲58・一部改正)

(提案者)

第4条 提案は、職員単独、グループ又は課で行うことができる。

(令7訓令甲58・一部改正)

(提案推進委員)

第5条 提案の奨励及び援助等のため、提案推進委員を置く。

2 提案推進委員は、各課長をもつてあてる。

3 提案推進委員の総括は、行政課長が行う。

4 提案推進委員は、本制度の推進にあたり、提案の奨励、援助、ヒントの提供を行う。

(昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲11・平24訓令甲48・一部改正)

(提案の方法)

第6条 提案は、1件ごとに所属又はグループ名、氏名(グループで提案するときは連名し、かつ、代表者を明示する。)、提案題名及び提案内容を記載するものとし、提案内容は、現状、問題点、改善策及び効果の4項目に区分して記載するものとする。

2 提案は、全て文書により行い、参考資料があるときは、これを添えて行政課長に提出するものとする。

(令6訓令甲46・令7訓令甲58・一部改正)

(提案の審査)

第7条 行政課長は、提案を受理したときは、当該提案に関係ある課(以下「関係課」という。)の意見を付して、これを別に定める提案審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。この場合において、行政課長は、提案の内容等を職員に公表するとともに、職員による投票を実施し、当該投票の結果を委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の規定により審査に付された提案について、関係課の意見等を踏まえ、別に定める審査評価基準により審査を行い、その採否を決定する。

3 委員会は、提案者が提案の発表を希望するとき又は提案の審査に必要があると認められるときは、提案者又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

4 委員会は、提案の審査を行つたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(令7訓令甲58・一部改正)

(審査結果の通知及び公表)

第8条 提案の採否が決定されたときは、委員会の委員長は提案審査結果通知書により理由を付して、提案者に通知するものとする。

2 実施した提案は、採否にかかわらず、これを市のホームページに掲載し、公表するものとする。

(令7訓令甲58・一部改正)

(提案の援助)

第9条 委員会は、採用とならなかつた提案でも、更に研究することによつて採用可能となるものについては、それを完成させるため必要な助言をすることができる。

(提案の実施)

第10条 市長は、採用された提案のうち、その内容に応じ全部又は一部について、実施するよう関係部課長に命ずる。

2 前項の規定により実施を命ぜられた関係部課長は、その実施についての計画及び結果を市長並びに委員会に報告しなければならない。

(提案者の報償等)

第11条 市長は、提案者に対し、別に定める報償基準により報償することができる。

2 採用された提案を実施した後において、その効果が特に著しいと認めたものについては、赤穂市職員表彰規程(昭和37年赤穂市訓令甲第8号)に基づき表彰するものとする。

(平3訓令甲2・全改、令7訓令甲58・一部改正)

(事務処理)

第12条 職員の提案に関する事務は、総務部行政課で処理する。

(昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲11・平24訓令甲48・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和54年8月11日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令甲第11号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月20日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令甲第18号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第48号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日訓令甲第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年11月26日訓令甲第58号)

この規程は、公布の日から施行する。

職員の提案に関する規程

昭和51年5月31日 訓令甲第12号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和51年5月31日 訓令甲第12号
昭和54年8月11日 訓令甲第12号
昭和56年6月30日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第20号
平成3年2月20日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第11号
平成22年5月31日 訓令甲第18号
平成24年3月30日 訓令甲第48号
令和6年5月31日 訓令甲第46号
令和7年11月26日 訓令甲第58号