○職員の休日に関する特別措置条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第7条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の休日に関する特別措置条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号