○職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日

条例第163号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭34条例196・昭36条例28・昭40条例3・昭46条例2・昭48条例4・平3条例57・平18条例9・平19条例26・平27条例11・平28条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表(別表第4)

(5) 教育職給料表(別表第5)

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を、各給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

(昭36条例4・昭40条例3・昭43条例1・昭46条例32・昭60条例32・平13条例10・平14条例35・平15条例37・平20条例10・平28条例17・令4条例27・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平28条例17・追加)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準表に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭56条例23・昭60条例32・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平5条例25)

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする職に異動させる場合、又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、必要な事項は任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・全改、平24条例36・一部改正)

(復職者等の給料月額の調整)

第9条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則で定めるところによりその者の号給又は給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(昭36条例4・追加、昭44条例1・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務条件に関する条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例48・昭60条例32・平3条例9・平13条例10・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 市長は、給料月額が職務の複雑・困難若しくは責任の度又は勤労の強度・勤務時間・勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整を行うことができる。

2 前項の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別に定める額との合計額とする。

(昭49条例27・追加、昭55条例1・昭60条例32・一部改正)

(給与からの控除)

第10条の3 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員の共済制度に関する条例(昭和39年赤穂市条例第27号)第1条の規定により、組織された職員互助会の会員の掛金、返済金及び支払金

(2) 法第52条第1項の規定による職員団体(連合体を除く。)の組合員の組合費

(3) 近畿労働金庫が行う事業に係る会員を構成するものの預金及び返済金

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から控除することを希望し、その申出をしたもので任命権者又はその委任を受けた者が認めたもの

(昭41条例17・追加、昭49条例27・旧第10条の2繰下、平11条例30・平23条例6・一部改正)

(口座振替による給与の支給)

第10条の4 給与は、職員の申出により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(昭57条例9・追加)

(地域手当)

第10条の5 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の4を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平27条例11・追加、令7条例10・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障がいのある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例1・昭42条例1・昭45条例1・昭46条例39・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例23・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭61条例55・昭63条例30・平3条例57・平4条例30・平5条例25・平6条例29・平7条例33・平8条例35・平9条例62・平10条例27・平12条例59・平14条例35・平15条例37・平17条例34・平19条例8・平19条例26・平29条例9・令7条例10・一部改正)

第12条 削除

(令7条例10)

(通勤手当)

第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用することを常例とする通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、15万円を超えるときは、支給単位期間につき、15万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が15万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例196・追加、昭36条例28・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭46条例2・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・平元条例27・平3条例57・平4条例30・平8条例35・平13条例10・平15条例37・平26条例47・令4条例27・令7条例10・令7条例59・一部改正)

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例48・全改、昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭54条例42・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・昭63条例30・平2条例20・平4条例30・平5条例25・平11条例30・平15条例37・平25条例9・令2条例12・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の4 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・追加)

(特殊勤務手当)

第13条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給額、支給を受ける者の範囲及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(平17条例21・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務条件に関する条例第7条に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭44条例1・全改、昭60条例32・平22条例4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭40条例3・平5条例25・平13条例10・平21条例13・平22条例4・平23条例6・令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 勤務条件に関する条例第7条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭40条例3・昭43条例1・昭60条例32・平5条例25・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭40条例3・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(昭48条例4・平3条例9・平16条例6・平18条例9・平19条例26・令2条例12・令5条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は勤務1回につき又は月額とし、市長が別に定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務に含まれないものとする。

(昭41条例1・昭41条例17・昭60条例32・一部改正)

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者に管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するもののほか、支給方法、その他必要な事項は規則で定める。

(昭36条例28・追加、昭30条例3・昭42条例1・昭45条例1・昭48条例38・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は勤務条件に関する条例第7条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例57・追加、平27条例11・令7条例10・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条 監視又は断続的労働に従事する者であつて、特に市長の定める職員に対しては、第15条から第17条までの規定を適用せず、市長が別に定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対しては、第4条第5条第9条第11条第19条の2及び第19条の3の規定を適用しない。

(昭40条例3・昭60条例32・平13条例10・令4条例27・令7条例10・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

(昭32条例170・昭32条例189・昭34条例204・昭34条例215・昭35条例41・昭35条例28・昭36条例28・昭38条例11・昭38条例30・昭39条例67・昭40条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭45条例2・昭46条例39・昭48条例4・昭49条例48・昭51条例39・昭53条例41・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平3条例57・平5条例25・平6条例29・平9条例25・平9条例62・平11条例30・平12条例59・平13条例10・平13条例33・平14条例35・平15条例37・平18条例9・平19条例26・平21条例30・平21条例40・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平31条例10・令元条例22・令2条例36・令3条例7・令4条例6・令4条例27・令5条例32・令6条例9・令6条例34・令7条例10・令7条例59・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第27条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例25・追加、令元条例22・令7条例5・一部改正)

第21条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例25・追加、平28条例17・令7条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭38条例11・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・昭51条例39・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平9条例25・平12条例59・平13条例10・平14条例35・平17条例34・平18条例9・平19条例26・平20条例10・平21条例30・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平26条例47・平27条例11・平28条例3・平28条例17・平28条例43・平29条例9・平29条例25・平30条例11・平30条例50・平31条例10・令元条例22・令2条例12・令4条例27・令4条例30・令5条例6・令5条例32・令6条例9・令6条例34・令7条例10・令7条例59・一部改正)

(休職者給与)

第23条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭38条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・平2条例20・平9条例25・平10条例19・平14条例6・平18条例9・平19条例26・平27条例11・令元条例22・一部改正)

第24条 削除

(令元条例6)

(非常勤職員の給与)

第25条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、常勤の職員の給与との均衡を考慮して、市長が定める基準に従い、予算の範囲内において、任命権者が定める。

2 前項の職員の勤務時間、休日及び休暇については、その勤務の実情に応じ、かつ、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別にその基準を定める。

(昭38条例1・追加、平13条例10・令4条例27・一部改正)

(必要事項の制定)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭36条例4・旧第24条繰下、昭38条例1・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切り替え及びその切り替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年赤穂市条例第31号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に、新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職務の給与の切り替えに関し、必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、市長が別に定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例27・追加)

13 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例27・追加)

14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は別に定める。

(昭49条例27・追加)

15 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第11条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(昭57条例42・追加)

16 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する職員の給料月額は、第3条から第9条の2まで及び第10条の2の規定を適用して決定された額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第3条から第5条の2まで及び第6条の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平16条例6・追加)

17 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第21条第3項の適用については、同項中「100分の65」とあるのは「100分の55」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第3条第1項第3号に定める給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

(平21条例13・追加、平21条例30・平21条例40・平22条例4・一部改正、平22条例26・旧第18項繰上・一部改正)

18 削除

(平28条例17)

19 削除

(平28条例17)

20 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(平26条例47・追加)

21 令和4年6月に支給する期末手当は、基準額(令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の支給割合により算定される期末手当の額)から、調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に定める同月1日における職員の区分に応じ、当該各号の割合を乗じて得た額)を減じた額を支給する。ただし、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しないこととする。

(1) 再任用以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令4条例6・追加)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・追加)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤穂市条例第25号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例27・追加)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例27・追加)

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第24項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

27 付則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第22項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

28 付則第22項から前項までに定めるもののほか、付則第22項の規定による給料月額、付則第24項の規定による給料その他付則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例27・追加)

付則別表第1

(昭38条例11・全改)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

3

18,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

6

19,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

9

20,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

3

23,200

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

6

24,300

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

9

25,400

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

27,500

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

29,100

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

付則別表第2

(昭38条例11・全改)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第3

(昭38条例11・全改)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧号給

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

(昭38条例11・全改)

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~12

1~18

5~18

9~18

15~17

技能労務職給料表

10~28

17~29

24~32

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

付則別表第5から付則別表第10まで 略

(昭和32年12月25日条例第170号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第189号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月30日条例第196号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月25日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月8日条例第211号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第12項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 第3条の規定の別表第1、別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、この条例の付則別表第1、第2および第3の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年12月28日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に定める単純な労務に雇用される職員および昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級を異にして異動した者の当該適用または異動の日における職務の等級は、別に定める職務の基準に従つて職務の等級を決定する。

(給料の切り替えによる切り替え)

3 切り替えの前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表第8または第9の切替表(医療職給料表、別表第3の適用を受ける者にあつては、当該給料表を切替表とみなす。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

(改正後の給料表への切り替え)

4 前項の規定により決定された切替給料表の切替号給または切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に、切替給料表の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切り替えるものとする。

5 付則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を、12月に乗じて得た月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給または、給料月額を受ける期間に通算するものとする。

6 切替日以降、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級、号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または、異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

7 付則第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給または市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給または切替給料月額と新給料表の号給または給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について、当該号給または給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

8 付則第2項前段に定めるものの切替日の号給は、第3項に定めるもののほか、別に定める基準により決定することができる。

10 前項の規定により切替日以降の暫定手当の額が、切替日の前日に受けていた職員の改正前の暫定手当の月額に達しないこととなる職員については、その達しないこととなる期間に係る改正前の暫定手当の月額をもつて、その者の期間に係る前項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(給与の内払い)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切り替えおよび切り替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、別表第2技能労務職給料表(以下「別表第2」という。)の適用を受ける職員および切替日以降この条例施行の日の前日までの間において、新たに別表第2の適用を受ける職員となつた者の職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する付則別表第10に掲げる職務の等級とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額は、市長が別に定める。

(給料の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切り替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書きの規定の適用を受けた職員にあつては、その調整された期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料の額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員について、当該給料を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第9条第3項の特例)

8 付則第3項、付則第5項、または付則第7項の規定による給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から、昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定めるところによる。

(給料の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(昭40条例3・旧第13項繰上)

(昭和38年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

4 第2項および前項の規定により、切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定適用についてはその者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間を、その者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の条例の規定により、付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員ならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における、最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書き中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

行政職給料表

3,200

3,000

2,600

2,000

1,600

技能労務職給料表

2,500

1,700

1,600

 

 

医療職給料表(1)

 

5,300

3,700

3,000

 

医療職給料表(2)

3,200

 

2,300

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

13―19

 

技能労務職給料表

14―29

21―30

28―33

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条および第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの(以下「6月短縮職員」という。)にあつては、6月)を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

5 前項の規定により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給または給料月額を受けていた期間(付則第3項の規定により当該号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が、前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で、市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による、当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(技能労務職給料表の職務の等級の切り替え)

8 昭和40年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、付則別表第2に掲げられている職員のこの条例第3条の施行日における職員の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(消防職給料表の適用)

9 昭和40年4月1日の前日において消防本部に勤務する職員で行政職給料表の適用を受ける職員は、この条例第3条の施行日において消防職給料表の適用を受けるものとし、職務の等級は、旧等級と同等級とする。

付則別表第1

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

17~19

技能労務職給料表

18~21

25~28

32、33

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

医療職給料表(2)

11~24

17~21

 

 

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

技能労務職給料表

22~29

29、30

備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

付則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

この条例第3条の施行日における職務の等級

技能労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和40年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第7項および付則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切り替え日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定める者および市長の定めるこれに準ずる職員に対する切り替え日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定める者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切り替え日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届け出をしたときにおける当該届け出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

10~16

技能労務職給料表

11~21

18~28

25~31

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

医療職給料表(2)

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、職務の給与に関する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年7月6日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日において、第10条の2各号に掲げるもの以外のもので、従前の取り扱いにより、控除しているものについては、別に市長が定めるところにより同条の規定にかかわらず、控除することができる。

(昭和42年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級

医療職給料表(1)

3等級

消防職給料表

1等級、2等級

(昭和43年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し第3条および別表第5の規定は、昭和43年4月1日から、付則第6項から第8項までの規定は、昭和42年10月1日から適用し、その他の規定(第22条第2項の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(教育職給料表の適用)

5 改正後の条例別表第5に掲げる教育職給料表の昭和43年4月1日における適用については、その前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は、教育委員会と市長が協議して定める。

旧等級

別表第5教育職給料表の適用日における職務の等級

2等級

1等級

3等級

4等級

2等級

5等級

2等級

3等級

6 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭46条例2・旧第10項繰上)

(市長への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例2・旧第11項繰上)

(昭和44年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第21条および第22条ならびに第23条第5項の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5までの規定および第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が次の表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

特1等級

1等級

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、市長が別に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和45年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は昭和44年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年赤穂市条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(医療職給料表(2)の適用)

2 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の昭和46年10月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)の適用日における職務の等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

5等級

4等級

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の医療職給料表(2)の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定給料職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

(昭和47年7月5日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正後の給料表の昭和47年7月1日における適用については、その号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の行政職給料表中3等級、消防職給料表中3等級および教育職給料表中1等級ならびに2等級の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する職員の昭和47年4月1日から昭和47年6月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

 

消防職給料表

 

教育職給料表

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

51,700

1

51,700

1

 

41,100

2

54,500

2

54,500

2

75,300

43,800

3

57,300

3

57,300

3

78,500

46,700

4

60,200

4

60,200

4

81,700

49,600

5

63,100

5

63,100

5

85,100

51,900

6

66,000

6

66,000

6

88,600

54,300

7

68,700

7

68,700

7

92,100

56,700

8

71,400

8

71,400

8

95,600

59,100

9

73,900

9

73,900

9

99,100

61,600

10

76,400

10

76,400

10

102,600

64,100

11

78,900

11

78,900

11

105,500

66,600

12

81,400

12

81,400

12

108,300

69,200

13

83,900

13

83,900

13

111,100

72,200

14

86,100

14

86,100

14

112,900

75,300

15

88,300

15

88,300

15

114,700

78,400

16

89,800

16

89,800

16

116,200

81,500

17

91,100

17

91,100

17

117,500

84,700

18

92,400

18

92,400

18

118,700

88,000

19

93,600

19

93,600

19

119,900

91,300

20

94,800

20

94,800

20

121,100

93,700

21

96,000

21

96,000

21

 

96,100

22

97,200

22

97,200

22

 

98,100

23

98,400

23

98,400

23

 

99,800

24

99,600

24

99,600

24

 

101,500

25

100,800

25

100,800

25

 

102,700

26

102,000

26

102,000

26

 

103,800

27

103,200

27

103,200

27

 

104,900

 

 

 

 

28

 

106,000

29

 

107,100

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は同年10月1日から、改正後の技能労務職給料表の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する技能労務職給料表適用職員の昭和48年4月1日から昭和48年12月31日までの間の給料月額については、付則別表第1に定める給料月額とする。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2のアからキまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替目から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項および第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用)

11 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の昭和48年4月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とする。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用日における職務の等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3または第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

技能労務職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

59,800

53,500

43,800

39,000

2

62,500

55,500

45,100

40,200

3

65,200

57,600

46,400

41,400

4

67,900

59,800

47,900

42,600

5

70,600

62,100

49,500

43,800

6

73,300

64,400

51,500

45,000

7

75,800

66,700

53,500

46,200

8

78,300

68,900

55,500

47,600

9

80,800

71,100

57,500

49,200

10

83,100

73,300

59,500

51,000

11

85,300

75,500

61,500

52,800

12

87,500

77,700

63,500

54,600

13

89,700

79,900

65,400

56,300

14

91,900

81,900

67,300

57,900

15

94,100

83,900

69,200

59,500

16

96,300

85,900

71,100

61,100

17

98,400

87,900

72,900

62,700

18

100,500

89,900

74,700

64,300

19

102,600

91,900

76,500

65,900

20

104,400

93,800

78,300

67,500

21

106,200

95,700

79,900

69,000

22

107,800

97,400

81,500

70,500

23

109,400

98,800

83,000

72,000

24

110,700

99,900

84,300

73,500

25

112,000

101,000

85,300

74,800

26

 

102,100

86,300

76,100

27

 

103,200

87,300

77,400

28

 

104,300

88,300

78,700

29

 

105,400

89,300

79,700

30

 

106,500

90,300

80,700

31

 

107,600

91,300

81,700

32

 

108,700

92,300

82,700

33

 

 

93,300

83,700

34

 

 

 

84,700

35

 

 

 

85,700

36

 

 

 

86,700

備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

付則別表第2

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

84,100

17

17

6

9

85,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

87,400

18

18

6

9

88,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

91,100

21

20

6

9

92,300

22

20

 

 

 

23

21

3

6

94,900

24

22

6

9

95,900

3等級

18

18

3

6

74,200

19

19

6

9

75,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

77,600

22

21

6

9

78,700

23

21

 

 

 

24

22

3

6

80,900

25

23

6

9

81,900

4等級

21

21

3

6

68,500

22

22

6

9

69,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

71,500

25

24

6

9

72,400

26

24

 

 

 

27

25

3

6

74,400

28

26

6

9

75,300

29

26

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

85,000

17

17

6

9

86,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

88,600

20

19

6

9

89,900

21

19

 

 

 

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年7月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の別表第5教育職給料表の改正規定は、昭和49年1月1日から、第2条の規定による付則第12項の改正規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 改正後の条例の適用の日(以下「適用日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日において医療職給料表(3)及び教育職給料表の適用を受ける職員のうち、適用日前に職務の等級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基準)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年9月1日から、第10条の4第2項の規定及び行政職給料表中3等級並びに消防職給料表中3等級の規定は、同年10月1日から適用する。

2 前号ただし書きに規定する行政職給料表3等級及び消防職給料表3等級の職員の昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

79,000

2

83,000

3

87,100

4

91,200

5

95,300

6

99,400

7

103,400

8

107,400

9

110,900

10

114,400

11

117,900

12

121,400

13

124,900

14

128,400

15

131,800

16

135,000

17

138,200

18

141,000

19

143,600

20

145,400

21

147,200

22

149,000

23

150,800

24

152,600

25

154,400

26

156,200

27

158,000

28

159,800

29

161,600

30

163,400

31

165,200

32

167,000

消防職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

83,000

2

87,100

3

91,200

4

95,300

5

99,400

6

103,400

7

107,400

8

110,900

9

114,400

10

117,900

11

121,400

12

124,900

13

128,400

14

131,800

15

135,000

16

138,200

17

141,000

18

143,600

19

145,400

20

147,200

21

149,000

22

150,800

23

152,600

24

154,400

25

156,200

26

158,000

27

159,800

28

161,600

29

163,400

30

165,200

31

167,000

32

168,800

(昭和50年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の2等級であつた職員の切替日における職務の等級は、別に定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昇給の特例)

12 この条例の施行の際在職する職員に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間における行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の昇給については、条例第9条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

付則別表 医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和51年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤務手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の支払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和52年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、赤穂市規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第27号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和53年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

6 昭和53年12月1日に在職する職員に支給する期末手当については、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和54年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年4月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月29日条例第42号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第5項、第14条、第16条、第19条第2項及び第20条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1及び付則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、付則別表第2にあつては、同欄のうち甲欄又は乙欄そのいずれかの職務の級とする。

4 前項後段の規定により、いずれかの職務の級とする場合において、この条例の施行の日における同項の適用は、甲欄の職務の級とする。ただし、そのうち市長が別に定める者にあつては、前段の規定にかかわらず、施行の日の翌日から昭和61年3月31目までの間において、切替日から乙欄の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3又は付則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 付則第4項の規定により乙欄の職務の級とする場合において、甲欄の職務の級として支給された給与は、乙欄の職務の級として支給される給与の内払とみなす。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

14 付則第3項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

職員の職務の級への切替表(その1)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2

職員の職務の級への切替表(その2)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

9級

技能労務職給料表

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(2)

3等級

3級

4級

医療職給料表(3)

2等級

3級

4級

付則別表第3

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(付則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

1

6

5

5

6

5

3

5

3

5

2

7

6

6

7

6

4

6

4

6

3

8

7

7

8

7

5

7

5

7

4

9

8

8

9

8

6

8

6

8

5

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

6

12

11

11

12

11

9

11

9

11

7

13

12

12

13

12

10

12

10

12

8

14

13

13

14

13

11

13

11

13

9

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

10

17

16

16

17

16

14

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

15

17

11

19

 

18

19

18

15

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

 

21

20

16

20

17

20

12

22

 

 

22

21

16

21

17

 

 

23

 

 

23

22

17

22

18

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

25

24

18

 

 

 

 

26

 

 

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

20

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

28

21

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

4

4

4

4

1

2

1

5

5

5

5

2

3

1

6

6

6

6

3

4

1

7

7

7

7

4

5

1

8

8

8

8

5

6

2

9

9

9

9

6

7

3

10

10

10

10

7

8

4

11

11

11

11

8

9

5

12

12

12

12

9

10

6

13

13

13

13

10

11

6

14

14

14

14

11

12

7

15

15

15

15

12

13

8

16

16

16

16

13

14

8

17

17

17

17

14

15

9

18

18

18

18

15

16

10

19

19

19

19

16

17

10

20

20

20

20

17

18

11

21

21

21

21

17

19

11

22

22

22

22

18

20

12

23

23

23

23

19

21

12

24

24

24

24

19

22

13

25

25

25

25

20

23

13

26

26

26

26

21

 

 

27

27

27

27

21

 

 

28

28

28

28

22

 

 

29

 

29

29

23

 

 

30

 

30

30

23

 

 

31

 

31

31

24

 

 

32

 

32

32

25

 

 

33

 

33

33

26

 

 

34

 

 

34

27

 

 

35

 

 

35

27

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

 

18

18

18

15

18

 

 

 

19

19

19

15

19

 

 

 

20

20

20

16

20

 

 

 

21

21

21

17

 

 

 

 

22

22

22

17

 

 

 

 

23

23

23

18

 

 

 

 

24

24

24

18

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

19

20

 

24

24

24

24

20

21

 

25

25

25

25

21

22

 

26

26

26

26

22

23

 

27

27

27

27

22

24

 

28

28

28

28

23

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

2

6

5

5

6

5

3

5

3

5

3

7

6

6

7

6

4

6

4

6

4

8

7

7

8

7

5

7

5

7

5

9

8

8

9

8

6

8

6

8

6

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

7

12

11

11

12

11

9

11

9

11

8

13

12

12

13

12

10

12

10

12

9

14

13

13

14

13

11

13

11

13

10

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

11

17

 

16

17

16

13

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

14

17

12

19

 

18

19

18

14

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

20

21

20

15

20

16

 

 

22

 

21

22

21

16

21

17

 

 

23

 

22

23

22

17

 

 

 

 

24

 

23

24

23

17

 

 

 

 

25

 

24

25

24

18

 

 

 

 

26

 

25

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

19

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

24

 

25

24

25

 

26

25

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

付則別表第4

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表(付則第5項関係)

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

11

12

7

9

13

 

8

10

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号給欄中「6等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び付則第10条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第23条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

消防職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

(平成3年3月28日条例第9号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤穂市条例第30号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び付則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3ア、別表第5の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

1級

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

357,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,000

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

付則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

 

 

1

3

264,800

2

2

 

 

2

6

274,800

3

3

 

 

3

9

285,000

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

305,300

6

6

 

 

5

6

315,300

7

7

 

 

6

9

325,400

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

(平成9年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条第2項の改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月16日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月31日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第23条第5項の規定の適用をうける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から12月31日までのものについて支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給与等」という。)の額の合計額

(2) 平成14年4月1日から12月31日までのものについて改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成17年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、給与条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年度の地域手当の適用に関する特例)

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第10条の5第2項の規定中「100分の3」とあるのは、「100分の5」とする。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

88

84

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

89

85

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

92

88

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

93

89

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

93

89

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

94

90

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

95

91

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

96

92

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

97

93

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

 

97

93

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

114

 

98

94

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

115

 

99

95

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

116

 

100

96

 

12月以上

 

 

113

85

117

 

101

97

 

29

3月未満

 

 

113

 

117

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

118

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

119

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

120

 

104

 

 

12月以上

 

 

117

 

121

 

105

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

108

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

109

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

142

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

143

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

144

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

145

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

146

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

147

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

148

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

149

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

8

1

1

12月以上

5

1

1

9

1

1

2

3月未満

5

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

12

1

1

12月以上

9

5

1

13

1

1

3

3月未満

9

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

16

1

1

12月以上

13

9

5

17

1

1

4

3月未満

13

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

20

1

1

12月以上

17

13

9

21

1

1

5

3月未満

17

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

24

4

1

12月以上

21

17

13

25

5

1

6

3月未満

21

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

28

8

4

12月以上

25

21

17

29

9

5

7

3月未満

25

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

32

12

8

12月以上

29

25

21

33

13

9

8

3月未満

29

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

36

16

12

12月以上

33

29

25

37

17

13

9

3月未満

33

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

40

20

16

12月以上

37

33

29

41

21

17

10

3月未満

37

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

44

24

20

12月以上

41

37

33

45

25

21

11

3月未満

41

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

48

28

24

12月以上

45

41

37

49

29

25

12

3月未満

45

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

52

32

28

12月以上

49

45

41

53

33

29

13

3月未満

49

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

56

36

32

12月以上

53

49

45

57

37

33

14

3月未満

53

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

60

40

36

12月以上

57

53

49

61

41

37

15

3月未満

57

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

64

44

40

12月以上

61

57

53

65

45

41

16

3月未満

61

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

68

48

44

12月以上

65

61

57

69

49

45

17

3月未満

65

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

72

52

48

12月以上

69

65

61

73

53

49

18

3月未満

69

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

76

56

52

12月以上

73

69

65

77

57

53

19

3月未満

73

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

74

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

75

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

76

72

66

80

60

56

12月以上

77

73

67

81

61

57

20

3月未満

77

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

78

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

79

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

80

76

68

84

64

60

12月以上

81

77

69

85

65

61

21

3月未満

81

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

82

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

83

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

84

80

72

88

68

64

12月以上

85

81

73

89

69

65

22

3月未満

85

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

86

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

87

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

88

84

74

92

72

68

12月以上

89

85

75

93

73

69

23

3月未満

89

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

90

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

91

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

92

88

76

96

76

72

12月以上

93

89

77

97

77

73

24

3月未満

93

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

94

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

95

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

96

92

78

100

80

76

12月以上

97

93

79

101

81

77

25

3月未満

97

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

98

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

99

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

100

96

80

104

84

80

12月以上

101

97

81

105

85

81

26

3月未満

101

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

102

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

103

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

104

100

84

108

88

84

12月以上

105

101

85

109

89

85

27

3月未満

105

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

106

102

85

110

90

85

6月以上9月未満

107

103

86

111

91

85

9月以上12月未満

108

104

86

112

92

85

12月以上

109

105

87

113

93

85

28

3月未満

109

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

109

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

109

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

109

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

 

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

 

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

 

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

 

112

92

120

100

 

12月以上

 

113

93

121

101

 

30

3月未満

 

113

93

121

101

 

3月以上6月未満

 

114

93

122

102

 

6月以上9月未満

 

115

94

123

103

 

9月以上12月未満

 

116

94

124

104

 

12月以上

 

117

95

125

105

 

31

3月未満

 

117

95

125

105

 

3月以上6月未満

 

118

95

126

106

 

6月以上9月未満

 

119

96

127

107

 

9月以上12月未満

 

120

96

128

108

 

12月以上

 

121

97

129

109

 

32

3月未満

 

121

97

 

109

 

3月以上6月未満

 

122

98

 

110

 

6月以上9月未満

 

123

99

 

111

 

9月以上12月未満

 

124

100

 

112

 

12月以上

 

125

101

 

113

 

33

3月未満

 

125

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

 

 

 

12月以上

 

129

105

 

 

 

34

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

35

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

36

3月未満

 

 

111

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

111

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

112

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

37

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

69

3月以上6月未満

 

86

78

70

6月以上9月未満

 

87

79

71

9月以上12月未満

 

88

80

72

12月以上

 

89

81

73

25

3月未満

 

 

81

73

3月以上6月未満

 

 

82

74

6月以上9月未満

 

 

83

75

9月以上12月未満

 

 

84

76

12月以上

 

 

85

77

26

3月未満

 

 

85

77

3月以上6月未満

 

 

86

78

6月以上9月未満

 

 

87

79

9月以上12月未満

 

 

88

80

12月以上

 

 

89

81

27

3月未満

 

 

89

81

3月以上6月未満

 

 

90

82

6月以上9月未満

 

 

91

83

9月以上12月未満

 

 

92

84

12月以上

 

 

93

85

28

3月未満

 

 

93

85

3月以上6月未満

 

 

94

86

6月以上9月未満

 

 

95

87

9月以上12月未満

 

 

96

88

12月以上

 

 

97

89

29

3月未満

 

 

97

89

3月以上6月未満

 

 

98

90

6月以上9月未満

 

 

99

91

9月以上12月未満

 

 

100

92

12月以上

 

 

101

93

30

3月未満

 

 

101

93

3月以上6月未満

 

 

102

94

6月以上9月未満

 

 

103

95

9月以上12月未満

 

 

104

96

12月以上

 

 

105

97

31

3月未満

 

 

105

97

3月以上6月未満

 

 

106

98

6月以上9月未満

 

 

107

99

9月以上12月未満

 

 

108

100

12月以上

 

 

109

101

32

3月未満

 

 

109

101

3月以上6月未満

 

 

110

102

6月以上9月未満

 

 

111

103

9月以上12月未満

 

 

112

104

12月以上

 

 

113

105

33

3月未満

 

 

113

105

3月以上6月未満

 

 

114

106

6月以上9月未満

 

 

115

107

9月以上12月未満

 

 

116

108

12月以上

 

 

117

109

34

3月未満

 

 

117

109

3月以上6月未満

 

 

118

110

6月以上9月未満

 

 

119

111

9月以上12月未満

 

 

120

112

12月以上

 

 

121

113

35

3月未満

 

 

121

113

3月以上6月未満

 

 

122

114

6月以上9月未満

 

 

123

115

9月以上12月未満

 

 

124

116

12月以上

 

 

125

117

36

3月未満

 

 

125

117

3月以上6月未満

 

 

126

118

6月以上9月未満

 

 

127

119

9月以上12月未満

 

 

128

120

12月以上

 

 

129

121

37

3月未満

 

 

129

121

3月以上6月未満

 

 

130

122

6月以上9月未満

 

 

131

123

9月以上12月未満

 

 

132

124

12月以上

 

 

133

125

38

3月未満

 

 

133

125

3月以上6月未満

 

 

134

126

6月以上9月未満

 

 

135

127

9月以上12月未満

 

 

136

128

12月以上

 

 

137

129

39

3月未満

 

 

 

129

3月以上6月未満

 

 

 

130

6月以上9月未満

 

 

 

131

9月以上12月未満

 

 

 

132

12月以上

 

 

 

133

40

3月未満

 

 

 

133

3月以上6月未満

 

 

 

134

6月以上9月未満

 

 

 

135

9月以上12月未満

 

 

 

136

12月以上

 

 

 

137

41

3月未満

 

 

 

137

3月以上6月未満

 

 

 

138

6月以上9月未満

 

 

 

139

9月以上12月未満

 

 

 

140

12月以上

 

 

 

141

42

3月未満

 

 

 

141

3月以上6月未満

 

 

 

142

6月以上9月未満

 

 

 

143

9月以上12月未満

 

 

 

144

12月以上

 

 

 

145

43

3月未満

 

 

 

145

3月以上6月未満

 

 

 

146

6月以上9月未満

 

 

 

147

9月以上12月未満

 

 

 

148

12月以上

 

 

 

149

44

3月未満

 

 

 

149

3月以上6月未満

 

 

 

150

6月以上9月未満

 

 

 

151

9月以上12月未満

 

 

 

152

12月以上

 

 

 

153

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

76

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

77

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

80

 

 

12月以上

 

93

93

89

85

81

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

 

97

97

93

89

85

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

 

12月以上

97

97

97

93

89

 

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

 

12月以上

105

105

105

101

97

 

28

3月未満

105

105

105

101

97

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

98

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

99

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

100

 

12月以上

109

109

109

105

101

 

29

3月未満

109

109

109

 

101

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

102

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

103

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

104

 

12月以上

113

113

113

 

105

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

25

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

2

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

3

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

4

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

5

5

13

1

1

1

1

2

3月未満

5

29

5

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

6

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

7

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

8

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3

3月未満

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

10

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

11

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

12

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

13

13

21

9

5

1

1

4

3月未満

13

37

13

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

14

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

15

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

16

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

17

17

25

13

9

5

1

5

3月未満

17

41

17

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

18

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

19

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

20

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

21

21

29

17

13

9

5

6

3月未満

21

45

21

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

22

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

23

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

24

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

25

25

33

21

17

13

9

7

3月未満

25

49

25

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

26

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

27

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

28

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

29

29

37

25

21

17

13

8

3月未満

29

53

29

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

30

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

31

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

32

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

33

33

41

29

25

21

17

9

3月未満

31

57

33

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

34

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

35

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

36

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

37

37

45

33

29

25

21

10

3月未満

33

61

37

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

38

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

39

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

40

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

41

41

49

37

33

29

25

11

3月未満

34

65

41

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

42

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

43

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

44

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

45

45

53

41

37

33

29

12

3月未満

35

69

45

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

46

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

47

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

48

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

49

49

57

45

41

37

33

13

3月未満

37

73

49

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

50

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

51

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

52

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

53

51

61

49

45

41

37

14

3月未満

38

77

53

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

54

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

55

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

56

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

57

53

65

53

49

45

41

15

3月未満

39

81

57

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

58

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

59

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

60

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

61

57

69

57

53

49

45

16

3月未満

 

85

61

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

62

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

63

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

64

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

65

59

73

61

57

53

49

17

3月未満

 

89

65

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

66

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

67

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

68

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

69

61

77

65

61

57

53

18

3月未満

 

93

69

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

70

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

71

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

72

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

73

62

81

69

65

61

57

19

3月未満

 

 

73

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

75

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

76

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

77

63

85

73

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

78

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

79

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

80

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

81

65

89

77

73

69

 

21

3月未満

 

 

81

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

82

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

83

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

84

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

85

67

93

81

77

73

 

22

3月未満

 

 

85

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

89

69

97

85

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

93

73

101

89

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

73

101

 

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

73

102

 

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

74

103

 

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

74

104

 

88

 

 

12月以上

 

 

97

75

105

 

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

75

105

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

75

106

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

76

107

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

76

108

 

92

 

 

12月以上

 

 

101

77

109

 

93

 

 

26

3月未満

 

 

101

77

109

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

78

110

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

79

111

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

80

112

 

96

 

 

12月以上

 

 

105

81

113

 

97

 

 

27

3月未満

 

 

105

81

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

82

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

83

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

84

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

85

117

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

121

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

93

94

90

6月以上9月未満

93

95

91

9月以上12月未満

93

96

92

12月以上

93

97

93

26

3月未満

 

97

93

3月以上6月未満

 

98

94

6月以上9月未満

 

99

95

9月以上12月未満

 

100

96

12月以上

 

101

97

27

3月未満

 

101

97

3月以上6月未満

 

102

97

6月以上9月未満

 

103

97

9月以上12月未満

 

104

97

12月以上

 

105

97

28

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

29

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

30

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

31

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

129

 

6月以上9月未満

 

129

 

9月以上12月未満

 

129

 

12月以上

 

129

 

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定、第10条の5を削る改正規定、第18条、第21条第4項、同条第5項の改正規定、第22条第2項第1号の改正規定中「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」を削る部分、同条第3項の改正規定及び第23条第2項から第4項までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から20号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第24条及び第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月17日条例第36号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第47号)

この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30条例11・一部改正)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、及び条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤穂市条例第11号)付則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の適用に関する特例)

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第22条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び別表第1から別表第5までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の2第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条、第5条、第9条、第11条、第19条の2及び第19条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例付則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令7条例12・一部改正)

(令和4年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 身体又は精神に著しい障がいのある者」とあるのは「

(5) 身体又は精神に著しい障がいのある者

(6) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

付則別表

号給の切替表(付則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

3

26

22

18

18

14

10

4

27

23

19

19

15

11

5

28

24

20

20

16

12

6

29

25

21

21

17

13

7

30

26

22

22

18

14

8

31

27

23

23

19

15

9

32

28

24

24

20

16

10

33

29

25

25

21

17

11

34

30

26

26

22

18

12

35

31

27

27

23

19

13

36

32

28

28

24

20

14

37

33

29

29

25

21

15

38

34

30

30

26

22

16

39

35

31

31

27

23

17

40

36

32

32

28

24

18

41

37

33

33

29

25

19

42

38

34

34

30

26

20

43

39

35

35

31

27

21

44

40

36

36

32

28

22

45

41

37

37

33

29

23

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50

46


63

59

55

55

51

47


64

60

56

56

52

48


65

61

57

57

53

49


66

62

58

58

54

50


67

63

59

59

55

51


68

64

60

60

56

52


69

65

61

61

57

53


70

66

62

62

58

54


71

67

63

63

59

55


72

68

64

64

60

56


73

69

65

65

61

57


74

70

66

66

62

58


75

71

67

67

63

59


76

72

68

68

64

60


77

73

69

69

65

61


78

74

70

70

66

62


79

75

71

71

67

63


80

76

72

72

68

64


81

77

73

73

69

65


82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82

78



91

87

83

83

79



92

88

84

84

80



93

89

85

85

81



94

90

86

86

82



95

91

87

87

83



96

92

88

88

84



97

93

89

89

85



98

94

90

90

86



99

95

91

91

87



100

96

92

92

88



101

97

93

93

89



102

98

94

94

90



103

99

95

95

91



104

100

96

96

92



105

101

97

97

93



106

102

98

98

94



107

103

99

99

95



108

104

100

100

96



109

105

101

101

97



110

106


102

98



111

107


103

99



112

108


104

100



113

109


105

101



114

110


106




115

111


107




116

112


108




117

113


109




118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

2

6

6

2

11

3

7

7

3

12

4

8

8

4

13

5

9

9

5

14

6

10

10

6

15

7

11

11

7

16

8

12

12

8

17

9

13

13

9

18

10

14

14

10

19

11

15

15

11

20

12

16

16

12

21

13

17

17

13

22

14

18

18

14

23

15

19

19

15

24

16

20

20

16

25

17

21

21

17

26

18

22

22

18

27

19

23

23

19

28

20

24

24

20

29

21

25

25

21

30

22

26

26

22

31

23

27

27

23

32

24

28

28

24

33

25

29

29

25

34

26

30

30

26

35

27

31

31

27

36

28

32

32

28

37

29

33

33

29

38

30

34

34

30

39

31

35

35

31

40

32

36

36

32

41

33

37

37

33

42

34

38

38

34

43

35

39

39

35

44

36

40

40

36

45

37

41

41

37

46

38

42

42

38

47

39

43

43

39

48

40

44

44

40

49

41

45

45

41

50

42

46

46

42

51

43

47

47

43

52

44

48

48

44

53

45

49

49

45

54

46

50

50

46

55

47

51

51

47

56

48

52

52

48

57

49

53

53

49

58

50

54

54

50

59

51

55

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57

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58

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61

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116


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117


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139



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140



145


141



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

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13

1

30

18

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1

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19

15

1

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20

16

1

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21

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1

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22

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1

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19

1

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20

1

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25

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1

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26

22

2

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23

3

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28

24

4

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5

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26

6

43

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7

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28

8

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29

9

46

34

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10

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11

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12

49

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50

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15

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16

53

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43

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19

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56

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76

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53

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99

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121

101

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102

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124

104

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105

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113

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121

158



122

159



123

160



124

161



125

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

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15

15

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7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

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17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

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8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

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17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

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27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

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25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

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31

27

23

19

19

36

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32

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24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

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26

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39

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35

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53

53

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58

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54

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55

55

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56

56

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57

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62

58

58

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63

59

59

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51



64

60

60

56

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65

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61

57

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66

62

62

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67

63

63

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65

65

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70

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66

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67

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59



72

68

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69

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65

61



74

70

70

66

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75

71

71

67

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76

72

72

68

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77

73

73

69

65



78

74

74

70

66



79

75

75

71

67



80

76

76

72

68



81

77

77

73

69



82

78

78

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70



83

79

79

75

71



84

80

80

76

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85

81

81

77

73



86

82

82

78

74



87

83

83

79

75



88

84

84

80

76



89

85

85

81

77



90

86

86

82

78



91

87

87

83

79



92

88

88

84

80



93

89

89

85

81



94

90

90





95

91

91





96

92

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93

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95

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100

96

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101

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99

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100

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101

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110

106






111

107






112

108






113

109






オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

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12

12

8

4

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13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

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20

20

16

12

25

21

21

17

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26

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28

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17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90

86


95

91

91

87


96

92

92

88


97

93

93

89


98

94

94

90


99

95

95

91


100

96

96

92


101

97

97

93


102

98

98

94


103

99

99

95


104

100

100

96


105

101

101

97


106

102

102

98


107

103

103

99


108

104

104

100


109

105

105

101


110

106

106

102


111

107

107

103


112

108

108

104


113

109

109

105


114

110

110

106


115

111

111

107


116

112

112

108


117

113

113

109


118

114

114



119

115

115



120

116

116



121

117

117



122

118

118



123

119

119



124

120

120



125

121

121



126

122

122



127

123

123



128

124

124



129

125

125



130

126

126



131

127

127



132

128

128



133

129

129



カ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

3

26

22

18

18

14

10

4

27

23

19

19

15

11

5

28

24

20

20

16

12

6

29

25

21

21

17

13

7

30

26

22

22

18

14

8

31

27

23

23

19

15

9

32

28

24

24

20

16

10

33

29

25

25

21

17

11

34

30

26

26

22

18

12

35

31

27

27

23

19

13

36

32

28

28

24

20

14

37

33

29

29

25

21

15

38

34

30

30

26

22

16

39

35

31

31

27

23

17

40

36

32

32

28

24

18

41

37

33

33

29

25

19

42

38

34

34

30

26

20

43

39

35

35

31

27

21

44

40

36

36

32

28

22

45

41

37

37

33

29

23

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50

46


63

59

55

55

51

47


64

60

56

56

52

48


65

61

57

57

53

49


66

62

58

58

54

50


67

63

59

59

55

51


68

64

60

60

56

52


69

65

61

61

57

53


70

66

62

62

58

54


71

67

63

63

59

55


72

68

64

64

60

56


73

69

65

65

61

57


74

70

66

66

62

58


75

71

67

67

63

59


76

72

68

68

64

60


77

73

69

69

65

61


78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82

78



91

87

83

83

79



92

88

84

84

80



93

89

85

85

81



94

90

86

86

82



95

91

87

87

83



96

92

88

88

84



97

93

89

89

85



98

94


90

86



99

95


91

87



100

96


92

88



101

97


93

89



102

98


94

90



103

99


95

91



104

100


96

92



105

101


97

93



106

102



94



107

103



95



108

104



96



109

105



97



110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






(令和7年3月19日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1

(令7条例59・全改)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

473,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

474,600

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

475,900

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

477,200

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

478,300

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

479,300

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

480,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

480,700

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

481,400

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

482,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

482,700

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

483,300

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

483,900

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

484,400

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

485,000

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

485,600

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

486,200

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

486,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

487,200

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

487,600

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

487,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

488,200

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

463,400


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

463,700


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

464,000


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

464,300


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

464,700


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

465,000


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

465,300


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

465,600


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

466,000


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

466,300


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

466,600


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

466,900


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

467,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

467,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

467,900


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

468,200


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

468,600


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

468,900


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

469,200


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

469,500


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300

428,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600

428,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800

428,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000

429,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300

429,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600

429,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800

429,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000

430,000



86

266,200

305,800

355,700

397,000

409,300

430,300



87

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600

430,600



88

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800

430,800



89

267,100

306,700

356,700

398,100

410,000

431,000



90

267,400

307,000

357,100

398,600

410,300

431,300



91

267,700

307,300

357,500

399,000

410,600

431,600



92

268,000

307,600

357,900

399,400

410,800

431,800



93

268,300

307,800

358,100

399,700

411,000

432,000



94


308,000

358,400

400,200

411,300

432,300



95


308,300

358,800

400,600

411,600

432,600



96


308,700

359,100

401,000

411,800

432,800



97


308,900

359,400

401,300

412,000

433,000



98


309,200

359,800

401,800

412,300

433,300



99


309,500

360,200

402,200

412,600

433,600



100


309,900

360,600

402,600

412,800

433,800



101


310,100

361,100

402,900

413,000

434,000



102


310,400

361,500


413,300




103


310,700

361,900


413,600




104


311,000

362,300


413,800




105


311,200

362,800


414,000




106


311,500

363,200


414,300




107


311,800

363,500


414,600




108


312,100

363,800


414,800




109


312,300

364,200


415,000




110


312,600

364,600






111


313,000

364,900






112


313,300

365,200






113


313,500

365,700






114


313,700

366,100






115


314,000

366,400






116


314,400

366,700






117


314,600

367,200






118


314,800

367,600






119


315,100

367,900






120


315,400

368,200






121


315,700

368,700






122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







200,300

227,800

269,500






備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第2

(令7条例59・全改)

技能労務職給料表

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

239,800

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,000

258,400

283,800

306,900

354,100

36

240,300

258,800

284,400

307,400

355,000

37

240,500

259,200

285,000

307,900

355,900

38

240,800

259,700

285,700

308,500

356,900

39

241,100

260,100

286,300

309,100

357,900

40

241,300

260,500

286,800

309,800

358,800

41

241,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

242,200

261,300

287,700

310,800

360,600

43

242,700

261,800

288,100

311,400

361,500

44

243,200

262,100

288,500

311,900

362,300

45

243,600

262,400

289,000

312,400

363,100

46

244,000

262,800

289,500

312,900

363,900

47

244,300

263,200

290,000

313,500

364,700

48

244,800

263,500

290,300

314,100

365,400

49

245,300

263,900

290,700

314,700

366,100

50

245,500

264,300

291,100

315,400

366,900

51

245,900

264,600

291,500

316,100

367,700

52

246,300

264,900

292,000

316,800

368,300

53

246,500

265,300

292,300

317,400

369,000

54

246,800

265,600

292,700

318,100

369,600

55

247,000

265,900

293,200

318,700

370,300

56

247,400

266,300

293,700

319,300

371,000

57

247,600

266,600

294,100

319,900

371,600

58

247,800

266,900

294,700

320,600

372,100

59

248,200

267,200

295,200

321,300

372,600

60

248,700

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,100

267,800

296,400

322,400

373,500

62

249,600

268,100

296,900

322,900


63

250,000

268,400

297,500

323,500


64

250,400

268,700

298,000

324,100


65

250,700

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,600

269,500

299,500

325,500


68

251,900

269,700

300,000

326,000


69

252,500

269,900

300,400

326,300


70

252,700

270,200

300,800

326,800


71

253,100

270,500

301,200

327,300


72

253,600

270,700

301,600

327,700


73

253,800

270,900

302,000

327,900


74

254,100

271,200

302,300

328,200


75

254,400

271,500

302,700

328,400


76

254,600

271,700

303,100

328,700


77

254,800

271,900

303,500

329,000


78

255,100

272,200

303,900

329,300


79

255,300

272,500

304,300

329,600


80

255,600

272,700

304,700

329,800


81

255,800

272,900

305,000

330,000


82

256,000

273,200

305,500

330,300


83

256,300

273,500

305,900

330,600


84

256,600

273,700

306,400

330,800


85

256,800

273,900

306,700

331,000


86

257,100

274,100

307,200

331,200


87

257,400

274,400

307,700

331,500


88

257,600

274,700

308,000

331,800


89

257,800

274,900

308,400

332,000


90

258,100

275,100

308,900

332,300


91

258,400

275,400

309,400

332,600


92

258,600

275,600

309,900

332,800


93

258,800

275,900

310,200

333,000


94

259,100

276,200

310,600

333,300


95

259,400

276,500

311,000

333,600


96

259,600

276,700

311,500

333,800


97

259,800

276,900

311,900

334,000


98

260,100

277,200

312,300

334,300


99

260,400

277,400

312,600

334,600


100

260,600

277,700

312,900

334,800


101

260,800

277,900

313,200

335,000


102


278,100

313,600

335,300


103


278,400

313,900

335,600


104


278,700

314,300

335,800


105


278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000

336,300


107


279,400

315,400

336,600


108


279,600

315,600

336,800


109


279,900

315,800

337,000


110


280,200

316,100

337,300


111


280,500

316,400

337,600


112


280,700

316,600

337,800


113


280,900

316,800

338,000


114


281,200

317,100

338,300


115


281,400

317,400

338,600


116


281,600

317,600

338,800


117


281,900

317,800

339,000


118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100

321,000



131


285,400

321,300



132


285,700

321,500



133


285,900

321,700



134


286,100

321,900



135


286,400

322,200



136


286,700

322,400



137


286,900

322,600



138



322,800



139



323,100



140



323,300



141



323,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




206,200

217,300

235,900



備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則に定めるものに適用する。

別表第3

(令7条例59・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

567,800

3

310,200

420,900

474,200

569,200

4

312,400

423,300

476,100

570,800

5

314,500

425,600

477,500

572,300

6

318,000

427,800

479,200

573,500

7

321,500

429,800

481,000

574,900

8

324,900

431,900

482,800

576,200

9

328,300

434,000

484,600

577,400

10

331,800

435,500

486,300

578,200

11

335,200

437,000

488,100

579,200

12

338,600

438,500

489,900

580,200

13

342,000

439,900

491,700

581,200

14

345,500

441,300

493,400

582,100

15

348,900

442,800

495,200

582,900

16

352,300

444,200

497,000

583,800

17

355,700

445,500

498,800

584,600

18

358,800

447,000

500,700

585,500

19

362,000

448,400

502,600

586,400

20

365,200

449,800

504,500

587,300

21

368,500

451,100

506,400

588,200

22

371,600

452,600

508,100

589,100

23

374,700

454,000

509,900

590,000

24

377,700

455,400

511,700

590,700

25

380,800

456,800

513,300

591,400

26

383,100

458,200

515,100

592,300

27

385,400

459,500

516,900

593,200

28

387,600

460,900

518,400

594,100

29

389,500

462,300

519,800

594,900

30

391,200

463,600

521,500

595,800

31

392,900

465,000

523,300

596,700

32

394,700

466,400

525,000

597,600

33

396,400

467,700

526,500

598,500

34

398,200

469,100

527,800

599,400

35

399,800

470,400

529,100

600,300

36

401,100

471,800

530,400

601,200

37

402,500

473,200

531,400

602,100

38

403,900

474,900

532,700

603,000

39

405,300

476,500

534,000

603,900

40

406,700

478,000

535,300

604,800

41

408,200

479,600

536,300

605,700

42

408,900

480,800

537,100

606,600

43

409,500

481,900

537,900

607,500

44

410,100

483,000

538,700

608,400

45

410,900

484,000

539,600

609,300

46

411,500

484,900

540,400

610,200

47

412,100

485,800

541,200

611,100

48

412,600

486,600

541,900

612,000

49

413,100

487,300

542,700

612,900

50

413,500

488,000

543,500

613,800

51

414,000

488,700

544,200

614,700

52

414,400

489,300

545,100

615,600

53

414,800

489,900

546,000

616,500

54

415,100

490,600

546,800

617,400

55

415,400

491,200

547,700

618,300

56

415,800

491,800

548,600

619,200

57

416,100

492,100

549,400

620,100

58

416,500

492,700

550,200

621,000

59

416,800

493,300

551,000

621,900

60

417,200

494,000

551,700

622,800

61

417,600

494,400

552,500

623,700

62

417,900

495,000

553,400

624,600

63

418,200

495,700

554,300

625,500

64

418,500

496,400

555,200

626,400

65

418,800

496,800

556,000

627,300

66


497,400

556,900

628,200

67


498,000

557,800

629,100

68


498,500

558,700

630,000

69


499,000

559,500

630,900

70


499,500

560,400

631,800

71


500,000

561,300

632,700

72


500,500

562,200

633,600

73


500,900

563,000

634,500

74


501,400

563,900

635,400

75


501,800

564,800

636,300

76


502,200

565,700

637,200

77


502,700

566,500

638,100

78


503,300

567,400

639,000

79


503,800

568,300

639,900

80


504,200

569,200

640,800

81


504,700

570,000

641,700

82


505,300

570,900

642,600

83


505,900

571,800

643,500

84


506,400

572,700

644,400

85


506,900

573,500

645,300

86



574,400

646,200

87



575,300

647,100

88



576,200

648,000

89



577,000

648,900

90



577,900

649,800

91



578,800

650,700

92



579,700

651,600

93



580,500

652,500

94



581,400

653,400

95



582,300

654,300

96



583,200

655,200

97



584,000

656,100

98



584,900

657,000

99



585,800

657,900

100



586,700

658,800

101



587,500

659,700

102



588,400

660,600

103



589,300

661,500

104



590,200

662,400

105



591,000

663,300

106



591,900

664,200

107



592,800

665,100

108



593,700

666,000

109



594,500

666,900

110



595,400

667,800

111



596,300

668,700

112



597,200

669,600

113



598,000

670,500

114



598,900

671,400

115



599,800

672,300

116



600,700

673,200

117



601,500

674,100

118



602,400

675,000

119



603,300

675,900

120



604,200

676,800

121



605,000

677,700

122



605,900

678,600

123



606,800

679,500

124



607,700

680,400

125



608,500

681,300

126



609,400


127



610,300


128



611,200


129



612,000


備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

423,200



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

423,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

423,800



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

424,000



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

424,300



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

424,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

424,900



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

425,100



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

425,400



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

425,700



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

426,000



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

426,200



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

426,500



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

426,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

427,100



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

427,300



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

427,600



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

427,900



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

428,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

428,400



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

428,700



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

429,000



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

429,300



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

429,500



78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700

429,800



79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100

430,100



80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500

430,400



81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900

430,600



82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400




83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800




84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200




85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600




86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額






201,300

227,900

257,300

271,300





備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

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166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




248,800

269,700

277,300

288,100



備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4

(令7条例59・全改)

消防職給料表

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

247,500

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

248,900

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

473,200

3

198,100

250,300

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

474,600

4

199,200

251,700

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

475,900

5

200,300

253,100

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

477,200

6

202,000

254,300

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

478,300

7

203,600

255,600

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

479,300

8

205,200

256,900

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

480,000

9

206,700

258,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

480,700

10

208,400

259,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

481,400

11

210,000

260,500

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

482,100

12

211,600

261,700

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

482,700

13

213,100

262,800

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

483,300

14

214,800

263,900

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

483,900

15

216,500

265,000

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

484,400

16

218,200

266,100

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

485,000

17

219,400

267,000

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

485,600

18

221,000

268,000

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

486,200

19

222,600

269,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

486,700

20

224,100

270,000

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

487,200

21

225,600

271,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

487,600

22

227,200

271,900

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

487,900

23

228,800

272,700

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

488,200

24

230,400

273,600

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

274,400

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

275,200

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

276,000

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

276,700

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

277,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

278,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

279,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

279,600

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

280,300

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

281,100

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

281,800

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

282,500

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

283,200

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

283,900

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

284,600

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

285,300

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

286,000

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

286,600

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

287,300

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

287,900

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

288,600

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

289,200

327,700

375,400

393,300

420,100

463,400


47

253,000

289,900

329,000

376,300

394,000

420,400

463,700


48

253,600

290,600

330,300

377,300

394,700

420,700

464,000


49

254,100

291,100

331,400

378,200

395,200

420,900

464,300


50

254,700

291,700

332,700

378,900

395,800

421,200

464,700


51

255,300

292,300

333,900

379,600

396,400

421,400

465,000


52

255,800

293,000

335,100

380,200

397,100

421,700

465,300


53

256,200

293,600

336,400

380,600

397,500

421,900

465,600


54

256,600

294,200

337,400

381,200

398,100

422,200

466,000


55

256,900

294,800

338,500

381,800

398,700

422,500

466,300


56

257,200

295,500

339,600

382,500

399,200

422,800

466,600


57

257,500

296,100

340,300

382,800

399,600

423,000

466,900


58

257,800

296,700

341,200

383,500

400,200

423,300

467,300


59

258,100

297,200

341,900

384,200

400,800

423,600

467,600


60

258,400

297,700

342,700

384,800

401,300

423,800

467,900


61

258,700

298,200

343,500

385,100

401,700

424,000

468,200


62

259,000

298,800

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

299,300

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

299,900

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

300,300

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

300,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

301,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

301,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

302,400

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

302,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

303,100

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

303,400

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

303,600

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

303,900

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

304,100

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

304,400

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

304,600

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

304,800

352,500

393,700

407,300

428,300



79

264,100

305,100

353,000

394,100

407,600

428,600



80

264,400

305,300

353,500

394,500

407,800

428,800



81

264,700

305,600

353,800

394,900

408,000

429,000



82

265,000

305,800

354,200

395,400

408,300

429,300



83

265,300

306,100

354,600

395,800

408,600

429,600



84

265,600

306,400

355,000

396,200

408,800

429,800



85

265,900

306,700

355,300

396,500

409,000

430,000



86

266,200

307,000

355,700

397,000

409,300

430,300



87

266,500

307,300

356,100

397,400

409,600

430,600



88

266,800

307,600

356,500

397,800

409,800

430,800



89

267,100

307,800

356,700

398,100

410,000

431,000



90

267,400

308,000

357,100


410,300

431,300



91

267,700

308,300

357,500


410,600

431,600



92

268,000

308,700

357,900


410,800

431,800



93

268,300

308,900

358,100


411,000

432,000



94


309,200

358,400


411,300

432,300



95


309,500

358,800


411,600

432,600



96


309,900

359,100


411,800

432,800



97


310,100

359,400


412,000

433,000



98


310,400

359,800






99


310,700

360,200






100


311,000

360,600






101


311,200

361,100






102


311,500

361,500






103


311,800

361,900






104


312,100

362,300






105


312,300

362,800






106


312,600

363,200






107


313,000

363,500






108


313,300

363,800






109


313,500

364,200






110


313,700

364,600






111


314,000

364,900






112


314,400

365,200






113


314,600

365,700






114


314,800

366,100






115


315,100

366,400






116


315,400

366,700






117


315,700

367,200






118


315,900

367,600






119


316,200

367,900






120


316,500

368,200






121


316,800

368,700






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







200,300

227,800

269,500






備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5

(令7条例59・全改)

教育職給料表

(単位 円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1



297,000

2



299,800

3



302,500

4



305,000

5



307,300

6



309,400

7



312,100

8



314,800

9



317,400

10



320,000

11



322,600

12



325,200

13



327,700

14



330,200

15



332,600

16



335,000

17



337,300

18



339,600

19



341,800

20



344,000

21



346,100

22



348,200

23



350,200

24



352,200

25



354,200

26



356,200

27



358,000

28



359,900

29



361,700

30



363,600

31



365,400

32



367,100

33



368,800

34



370,600

35



372,400

36



374,200

37



375,900

38



377,700

39



379,300

40



380,900

41



382,600

42



384,200

43



385,800

44



387,300

45



388,600

46



390,200

47



391,700

48



393,200

49



394,600

50



396,000

51



397,400

52



398,800

53



400,100

54



401,500

55



402,900

56



404,300

57


307,500

405,600

58


309,800

406,800

59


312,000

407,900

60


314,200

409,000

61


316,300

410,000

62


318,600

411,200

63


320,800

412,300

64


323,000

413,400

65


325,100

414,400

66


327,400

415,600

67


329,500

416,700

68


331,700

417,800

69


333,800

418,800

70


335,800

419,800

71


337,800

420,800

72


339,700

421,700

73


341,500

422,600

74


343,400

423,500

75


345,300

424,400

76


347,200

425,200

77


349,000

425,800

78


350,700

426,600

79


352,400

427,400

80


354,100

428,100

81


355,600

428,700

82


357,200

429,300

83


358,800

429,900

84


360,400

430,500

85


361,800

431,100

86


363,400

431,700

87


365,000

432,300

88


366,500

432,900

89


367,900

433,300

90


369,100

433,900

91


370,400

434,500

92


371,700

435,100

93


372,900

435,500

94


374,000

436,100

95


375,000

436,600

96


376,000

437,100

97


377,000

437,500

98


377,900


99


378,800


100


379,600


101


380,400


102


381,200


103


382,000


104


382,800


105


383,500


106


384,300


107


385,100


108


385,900


109


386,600


110


387,400


111


388,200


112


389,000


113


389,700


114


390,500


115


391,300


116


392,000


117


392,700


118


393,500


119


394,200


120


394,900


121


395,500


122


396,200


123


396,800


124


397,400


125


397,900


126


398,500


127


399,100


128


399,600


129


400,000


130


400,500


131


400,900


132


401,300


133


401,700


134


402,200


135


402,600


136


403,000


137


403,400


138


403,800


139


404,200


140


404,600


141


404,900


備考 この表は、平成28年4月1日現在において、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける幼稚園長及び幼稚園教諭に適用する。

別表第6

(平28条例17・追加、平30条例11・一部改正)

等級別基準職務表

行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 事務員、技術員

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて事務的、技術的な仕事を命ぜられた範囲内で行う職務であつて、職務を行うに当たつて自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

比較的経験の浅い幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

定型的な業務を行う生活支援員の職務

(4) 就労支援員

定型的な業務を行う就労支援員の職務

(5) 職業指導員

定型的な業務を行う職業指導員の職務

2級

(1) 主事、技師

一般的な指揮監督を受けて、専門的、技術的な業務又は相当困難で、かつ、責任のある行政事務を行うについて、自ら判断を下し、事務の処理に熟練する必要のある職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

相当の専門的知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

相当の専門的知識を必要とする生活支援員の職務

(4) 就労支援員

相当の専門的知識を必要とする就労支援員の職務

(5) 職業指導員

相当の専門的知識を必要とする職業指導員の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任幼稚園教諭、主任保育士

幼稚園の園長、保育所の所長を補佐するとともに自ら専門的、高度な知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 主任生活支援員・主任就労支援員・主任職業指導員

高度な専門的知識を必要とする生活支援員、就労支援員及び職業指導員の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 幼稚園長、保育所長の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする幼稚園長、保育所長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 課長の職務

7級

部長の職務

8級

理事の職務

消防職給料表

職務の級

階級

基準となる職務

1級

消防士

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて消防業務に従事する職務であつて、その職務を行うについて、自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない者

2級

消防副士長

一般的な指揮監督を受け、消防業務に従事し、その職務を行うについて自ら判断を下し、災害防ぎよにあたつては消防士長を補佐し、消防士に対し実務の指導を行うとともに必要に応じ消防士長の職務を代行する者

3級

(1) 消防司令補

主査の職務

(2) 消防士長


4級

消防司令補

係長の職務

5級

(1) 消防司令

(2) 消防司令補

主幹の職務

6級

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(1) 次長、消防署長の職務

(2) 参事の職務

(3) 課長の職務

7級

消防監

消防長の職務

8級

消防監

理事の職務

職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日 条例第163号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第163号
昭和32年12月25日 条例第170号
昭和33年12月24日 条例第189号
昭和34年3月30日 条例第196号
昭和34年6月25日 条例第204号
昭和34年10月8日 条例第211号
昭和34年12月28日 条例第215号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第28号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年12月27日 条例第28号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和38年12月24日 条例第30号
昭和39年3月21日 条例第3号
昭和39年12月25日 条例第67号
昭和40年3月15日 条例第3号
昭和40年10月7日 条例第19号
昭和40年12月24日 条例第30号
昭和41年3月18日 条例第1号
昭和41年7月6日 条例第17号
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和44年3月3日 条例第1号
昭和45年2月9日 条例第1号
昭和46年2月10日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第32号
昭和46年12月28日 条例第39号
昭和47年7月5日 条例第22号
昭和47年12月22日 条例第32号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年11月20日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第48号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和54年12月26日 条例第42号
昭和55年1月14日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第26号
昭和56年4月14日 条例第23号
昭和56年6月29日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年5月29日 条例第42号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年3月29日 条例第9号
昭和59年12月22日 条例第39号
昭和60年12月25日 条例第32号
昭和61年12月24日 条例第55号
昭和62年12月24日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第9号
平成3年12月25日 条例第57号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年12月21日 条例第29号
平成7年12月22日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年9月29日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第62号
平成10年6月26日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第27号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第59号
平成13年3月16日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第33号
平成14年3月31日 条例第6号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年11月30日 条例第37号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第36号
平成25年3月15日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第47号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年12月14日 条例第43号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年12月13日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第22号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年3月16日 条例第7号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第6号
令和5年12月12日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第9号
令和6年12月20日 条例第34号
令和7年3月19日 条例第5号
令和7年3月19日 条例第10号
令和7年3月19日 条例第12号
令和7年12月18日 条例第59号