○赤穂市補助金等交付規則

昭和63年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の定める補助金等の交付に関し、法令その他市長が別に定めるものを除き、交付の申請、決定等に関する事項、その他補助金等の支出に関する基本的事項を規定することにより、補助金等にかかる予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が公益上必要がある場合において、市以外の者に交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対の給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付内示)

第3条 補助事業は、予算の定めるところにより、その目的、補助事業の内容、補助金等の額等に関して、あらかじめ補助金等交付内示通知書(様式第1号)により補助金等の交付をうけようとする者に通知するものとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 前条の補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があつた場合において、当該申請にかかる書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。この場合、交付決定の内容及びこれに付した条件等を、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第6条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件若しくは指示に従い、善良な管理者の注意義務をもつて補助事業を行わなければならない。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、次の各号に該当する補助事業の計画を変更しようとするときは、補助金等交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更

(2) 補助事業の内容の変更

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金等交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の額の変更)

第8条 補助事業者は、第5条の補助金等の交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金等交付決定額変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、補助金等の交付決定額の変更を承認すべきものと認めたときは、補助金等交付決定額変更承認通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(平2規則3・追加)

(補助金等の請求)

第9条 市長は、補助事業者から提出される補助金等請求書(様式第8号)により補助金等を交付する。

(平2規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は第5条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平2規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金等の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金等を交付決定の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、補助事業に関し補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかつたとき。

(平2規則3・旧第10条繰下)

(補助金等の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる補助金等がすでに交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(平2規則3・旧第11条繰下)

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは指示若しくは指導をさせることができる。

(平2規則3・旧第12条繰下)

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支及び支出の状況を明らかにした帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の適正な管理のため、預貯金の口座を開き、その通帳をもつて帳簿等に代えることができる。

(平2規則3・旧第13条繰下)

(交付手続及び様式の特例)

第15条 補助金等の交付に係る手続き及び様式のうち、特に市長が認めたときは、この規則の規定にかかわらず、その手続きの一部を省略し、又は別の様式によることができる。

(平2規則3・旧第14条繰下)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平2規則3・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金等から適用する。

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金等から適用する。

(令和3年3月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(平2規則3・追加、令3規則7・一部改正)

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(平2規則3・追加、令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・全改)

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(平2規則3・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則7・一部改正)

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赤穂市補助金等交付規則

昭和63年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)