○赤穂市契約規程

昭和39年5月30日

訓令甲第3号

目次

目的 (第1条)

第1節 一般競争入札(第2条~第6条)

第1節の2 電子入札システム条件付き一般競争入札(第6条の2・第6条の3)

第2節 指名競争入札(第7条~第9条)

第3節 随意契約(第10条)

第4節 契約の締結(第11条~第17条)

第5節 工事請負(第18条~第34条)

第6節 物件の購入、労力の供給(第35条~第39条)

第7節 売却、貸付け(第40条~第43条)

第8節 補則(第44条)

付則

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)のうち、契約に係る事項の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する工事又は製造の請負、物件の買入れの一般競争入札に参加することができるものは、次の各号に規定する資格を有する者でなければならない。

(1) 2年以上引き続きその営業に従事しているもの。ただし、新たに営業を開始したものにあつては、市長が相当の能力を有すると認めたもの

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあつては、同法第3条の規定による許可を受けた者で、同法第28条第3項の規定による営業停止期間中のものでないもの

(3) 予定価格が、市長が別に定める基準の資格要件をそなえているもの

(昭43訓令甲1・昭51訓令甲14・昭58訓令甲14・一部改正)

(名簿の作成)

第2条の2 政令第167条の5第2項の規定により一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格の審査(以下「競争入札参加資格審査」という。)を受け前条第3号に規定する予定価格の区分ごとに工事又は製造の請負、物件の買入れの資格があると決定されたものについては、名簿を作成し、競争入札参加資格審査事項及びその他の必要な事項を記載しておくものとする。

2 前項の名簿に登載されたものは、当該審査事項に異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。

3 第1項に規定する競争入札参加資格審査は2年に1回定期の審査を行うものとし、市長が必要と認めるときは、随時の審査をすることができる。この場合、第1項の名簿の有効期間は2年間とする。ただし、随時の審査の場合は残期間とする。

(昭43訓令甲1・追加、昭58訓令甲14・一部改正)

(資格の承継)

第3条 前条第1項の名簿に登載された者が、次の各号の一に該当する場合において、当該承継人から競争入札参加資格承継届の提出があつた場合は、被承継人の資格を承継させるものとする。

(1) 相続によりその営業を承継したとき

(2) 個人営業者が廃業して、会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき

(3) 会社が解散し、その代表取締役又は代表社員が営業を譲り受け、個人営業者となつたとき

(4) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が、合併により設立し、又は合併後存続する同種の営業を営む会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき

(5) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社になつたとき

(6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、これに当該営業権の一切を譲渡したとき

(7) その他前各号に類する場合において、営業の承継があると認められるとき

(昭58訓令甲14・全改)

(入札書等の提出)

第4条 規則第92条の一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を、入札保証金とともに入札日時までに、次条に規定する書面を入札期日の前日までに提出しなければならない。ただし、代理人をもつて入札する場合は、入札前にその委任状を提出しなければならない。

(平元訓令甲8・一部改正)

(入札に必要な書類)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、財産の売買に係るもので市長において必要がないと認めるときは、一部又は全部の提出を省略することができる。

(1) 政令第167条の4第1項に該当しない旨の証明書及び同条第2項に該当しない旨の誓約書

(2) 工事請負にあつては、第2条の2第1項に規定する競争入札参加資格審査を受けるために必要な書類。ただし、同条同項に規定する名簿に登載されたものにあつては、その一部又は全部を省略することができる。

(3) 法人登記簿謄本

(4) 印鑑証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、それぞれ記載事項に異動を生じない限り、第2条の2第3項に規定する期間中有効とし、当該期間中における第2回以後の一般競争入札については、その提出を省略することができる。

(昭43訓令甲1・昭58訓令甲14・一部改正)

(落札後の措置)

第6条 規則第98条の規定により落札の通知を受けた落札者は、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、当該期日までに契約を締結しえないことについて、やむをえない事情があると契約担当者(規則第2条第7号に規定する者をいう。以下同じ。)において、認めたときはこの限りでない。

2 工事請負契約にあつては、落札者は前項の契約を締結した日から7日以内に交付の設計図書(規則第114条の設計図書をいう。以下同じ。)に基づき、工程表その他必要な書類を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

3 落札者が第1項の契約を締結しないときは、当該落札はその効力を失う。

(昭58訓令甲14・平元訓令甲8・一部改正)

第1節の2 電子入札システム条件付き一般競争入札

(平18訓令甲46・追加、平26訓令甲42・改称)

(電子入札システム条件付き一般競争入札の資格)

第6条の2 規則第98条の3に規定する電子入札システム条件付き一般競争入札参加資格については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(平18訓令甲46・追加、平26訓令甲42・一部改正)

(一般競争入札に関するその他の規定の準用)

第6条の3 第6条の規定は、電子入札システム条件付き一般競争入札の場合にこれを準用する。

(平18訓令甲46・追加、平24訓令甲25・平26訓令甲42・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第7条 規則第99条に規定する指名競争入札参加者の資格については、第2条から第3条の規定を準用する。

(昭43訓令甲1・一部改正)

第8条 削除

(昭43訓令甲1)

(一般競争入札に関するその他の規定の準用)

第9条 第4条及び第6条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の基準)

第10条 政令第167条の2第1項第2号から第7号の規定により随意契約によることができる場合の基準は、市長が別に定める。

(平元訓令甲8・平17訓令甲39・一部改正)

第4節 契約の締結

(契約書)

第11条 規則第105条に規定する契約書(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)の標準書式は、次のとおりとする。

(1) 工事請負契約にあつては、工事請負契約書(様式第3号)

(2) 物件購入契約にあつては、物件購入契約書(様式第4号)

(3) 物件売払契約にあつては、物件売払契約書(様式第5号)

(4) 不動産売買契約にあつては、不動産売買契約書(様式第6号)

(5) その他の契約にあつては、契約の性質及び目的により必要事項を記載した契約書

(令7訓令甲29・一部改正)

(請書)

第11条の2 規則第106条第2項に規定する請書(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)の標準様式は、様式第8号のとおりとする。

(平元訓令甲8・追加、令7訓令甲29・一部改正)

(仮契約の締結)

第12条 契約の相手方(以下本節において「契約者」という。)が決定した場合において、その契約事項、内容が地方自治法第96条第1項第5号から第7号までの規定により、議会の議決を要するものについては、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載して仮契約を締結するものとする。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(一部変更契約書)

第13条 規則第109条の規定により契約の変更をする場合においては、一部変更契約書(様式第7号。当該一部変更契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(令7訓令甲29・一部改正)

(契約の解除請求)

第14条 契約者は、規則第109条に規定する契約の変更により契約した金額の3分の2以上減少したとき、又は工事の一時中止期間が契約の工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3月を経過してもなおその中止が解除されないときは、契約の解除を請求することができる。

2 前項の規定により契約を解除したときは、規則第111条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(契約解除後の精算)

第15条 規則第111条第3項の規定により、契約を解除したとき市が支払う代価は、既済部分又は既納部分に対し、契約書、請書又は内訳明細書に記載の単価により算出し、これによりがたいときは契約担当者が適当な方法により計算した金額とする。

(令7訓令甲29・一部改正)

(契約解除の場合の既納代金又は賃貸料の還付額)

第16条 規則第111条第2項の規定により、売却又は賃貸契約を解除した場合における既納代金、又は賃貸料の一部還付額は契約書、請書又は内訳明細書記載の単価により算出し、これによりがたいときは、契約担当者が契約者と協議のうえ適当な方法で計算する。ただし、契約により特に定めたもの、又は不動産の売却については、この限りでない。

(昭58訓令甲14・令7訓令甲29・一部改正)

(担保契約)

第17条 契約担当者は、契約を締結する場合において必要があると認めるときは、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることについて、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を講じさせる旨の担保契約を締結しなければならない。

(令2訓令甲19・全改)

第5節 工事請負

(工程表)

第18条 請負人は、第6条第2項の規定により提出した工程表に準拠して、工事を施行しなければならない。ただし、契約担当者が特別の事由があると認めるもの、又は軽易な工事については、その提出を免除することができる。

2 契約担当者は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、改訂を求めることができる。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(工事の着手)

第19条 請負人は、天候の不良その他請負人の責に帰することができない理由又は正当な理由により期間内に着手できないときは、遅滞なくその理由を具し、契約担当者の承認を得て着手を延期することができる。

(昭58訓令甲14・一部改正)

第20条 削除

(昭58訓令甲14)

(下請負人の変更)

第21条 契約担当者は、請負人に対して下請負人につき、その名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

2 契約担当者は、前項の下請負人が工事の施行につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(請負人の監督員等の指揮監督、指示に従う等の義務等)

第22条 請負人は規則第114条に規定する契約担当者、又は監督員(以下「監督員等」という。)の指揮監督を受け、工事施行中常に現場に出頭し、工事に関する諸般の施設管理及び使用人取り締りの責に任じなければならない。ただし、代理人をもつてするときは、あらかじめ、当該代理人の履歴書を提出し契約担当者の承認を得なければならない。

2 請負人は、工事現場における工事施行に関し、技術上の管理の責を負う主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者をおかなければならない。この場合、あらかじめ、当該主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者の履歴書を提出して、契約担当者の承認を得なければならない。

3 第1項の現場代理人と前項の主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者は兼ねることができる。

4 監督員等は、請負人の現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者、使用人又は労務者について工事の施行管理について不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、請負人に対しその交替を求め、又はその使用を禁止させることができる。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(監督員の職務)

第23条 監督員は、次の職務を行うものとする。

(1) 契約の履行について、請負人又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成したこれらの図書で軽易なものの承認

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施

(4) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の報告

(5) 関連する2以上の工事における工程等の調整の処理

2 監督員は、次の各号に掲げる図書(請負人から提出された図書を含む。)を作成し、及び整理して監督の経緯を明らかにしなければならない。

(1) 工事の実施状況を記載した図書

(2) 契約の履行に関する協議事項を記載した書類

(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書

(4) その他監督に関する図書

3 監督員は、職務の執行にあたつて請負人に指示するときは、指示票(様式第11号)により行わなければならない。

(昭58訓令甲14・追加)

(請負人の公衆安全確保等の義務)

第24条 請負人は工事施行中、人畜又は道路、橋りよう、水路、ため池、堤とう、土地建物その他の物件若しくは営業等に支障がないように留意し、必要がある場合は監督員等の指導をうけ、自己の費用をもつて適当な仮施設をして、公衆の安全を図らなければならない。

2 工事施行のため請負人、その代理人又は使用人の不注意により第三者の人畜、物件、営業等に損害を与えたときは、請負人がその責に任じなければならない。ただし、その損害が契約担当者の責に帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。

(昭58訓令甲14・旧第23条繰下・一部改正)

(特許権等の使用)

第25条 工事の施工に特許権、その他第三者の権利の対象となつている施工方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責を負わなければならない。ただし、契約により特に定めたものはこの限りでない。

(昭58訓令甲14・旧第24条繰下・一部改正)

(工事施行上の遵守事項)

第26条 請負人は、工事を施行する際には、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 請負人が調達した工事用材料は、監督員等が検査承認したもののみを使用し、検査不合格材料はすみやかに現場外に搬出すること。

(2) 工事用材料で調合又は試験を要するものは、監督員等の立ち会いによりこれを行うこと。

(3) 水中又は地中の工事及び完成後外部からの検査をすることができないものは、監督員等の立ち会いにより施行すること。

(4) 市から支給する工事用材料を使用するときは、監督員等の指定した場所にとりまとめ、支給のつど受領証を提出して受領の日から保管の責に任じ、かつ、受払簿を設けてその用途を明確にし、工事完了後その受払計算書を提出すること。この場合において、その工事用材料の使用残品があるときは、返納すること。

(5) 請負人は、市の支給材料と自己の材料とを交換し、又は混同しないこと。

(6) 請負人は、市の支給材料又は貸与工具類を受領した後、これを滅失又はき損したときは理由を付して届け出ること。

(7) 前号の場合においては、すみやかに契約担当者の認定する現品または代金をもつて弁償し、工事に支障のないようにすること。ただし、天災その他さけることのできない理由によるものと認めた場合は、この限りでない。

(昭58訓令甲14・旧第25条繰下)

(工事完了届け)

第27条 請負人は、工事が完了したときは、工事完了届けを提出し、検査を受けなければならない。

(平元訓令甲8・一部改正)

(工事の引き渡し)

第28条 工事の引き渡しは、規則第115条の検査に合格し、かつ、規則第117条又は第118条の規定に基づく検査調書の提出がなされた後、工事引渡書によりこれを行うものとする。

2 工事が全部完了しない場合でも、契約担当者が必要と認めるときは、請負人の同意を得て完了した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合前項の規定を準用する。

3 前2項の規定により引き渡しが終つた部分については、市がその保管の責を負う。

(昭58訓令甲14・平元訓令甲8・一部改正)

(工事の完了延期)

第29条 請負人は、規則第109条第2項の規定により契約期間内に工事を完了しがたいときは、その事由を記載して延期を申請しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、契約担当者はその事実を審査し、これを承認することができる。

(損害保険等)

第30条 請負人は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等に契約担当者が指示するところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 請負人は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく契約担当者に提示しなければならない。

3 請負人は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なければならない。

(昭58訓令甲14・全改)

(非常災害等により工事等に損害を受けたときの補給)

第31条 工事施行中、天災、その他さけることのできない非常災害のため、既済部分に損害を受けたときは、契約担当者は請負人の願い出により、その損害額の一部を補給することがある。ただし、契約担当者において請負人が損害発生の防御について、適当な施設を行わず、又は、注意を怠つたと認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害額は、契約担当者の認定によるものとし、同一工事で2回以上の損害があつた場合は累積損害額の一部を負担することとする。この場合、既に負担した額は控除するものとする。

(昭58訓令甲14・一部改正)

(物価等の変動による請負金額の変更)

第32条 物価等の変動により、請負金額に特に著しい影響を与えたと認められるときは、増額の場合は請負人が願いいで、減額の場合は契約担当者が請負人と協議のうえ、工事の未済部分に対する差金の全部、又は一部を増額補給、又は減額することができる。

2 前条及び前項の規定により補給を受けようとする場合は、事実が発生してから7日以内に計算書を添えて契約担当者に願い出なければならない。

第33条 削除

(令2訓令甲19)

第34条 削除

(昭58訓令甲14)

第6節 物件の購入、労力の供給

(契約数量の増減)

第35条 予定数量をもつて物件の購入、又は労力の供給契約をした場合において、市の都合により数量に増減を生ずることがあつても、契約の相手方(以下本節において「供給人」という。)は、第14条の規定によるほか、異議の申し立て又は損害賠償の請求をすることができない。

(物件の納入)

第36条 供給人は指定の日時及び場所に物件を納入し、検査員等の検査をうけなければならない。ただし、契約担当者がやむをえない事由があると認めるときは、期限を定めて納入を延期することができる。

2 物件を納入したときは、特に契約担当者の承認がなければ、供給人は、これを引き取ることができない。

3 検査の結果、不合格品があるときは、供給人において検査員等の定める期間内に取替納入し、更にその検査を受けなければならない。ただし、契約担当者の承認がある場合に限り、不合格品を相当減価のうえ納入することができる。

(既納検査合格品の完納前の使用)

第37条 契約担当者は、物件完納前に、既納の検査済合格品を使用することができる。この場合において、供給人は異議を申し立てることができない。

(物件の所有権)

第38条 物件の所有権は、第36条第1項の規定による検査を経て受け払いを終えたとき移転するものとする。

2 所有権移転前に生じた一切の損害は、供給人の負担とする。

(物件購入の場合の準用)

第39条 第24条第29条第32条及び第33条の規定は物件購入にこれを準用する。

(昭58訓令甲14・昭60訓令甲6・一部改正)

第7節 売却、貸し付け

(財産の引き取り)

第40条 財産の買受人は、別に定める場合のほか、代金を完納した後でなければ、財産を引き取ることはできない。

(期限後の保管委託)

第41条 財産の買受人が契約の期限内にその引き取りを終わらないときは、市長はこれを他に搬出し保管を委託することができる。この場合において必要な経費は、買受人が負担しなければならない。

(財産引き取りに必要な諸費用)

第42条 財産の引き取り、又は貸し付けに伴う計量及び運搬その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(財産の売却及び貸与の場合の準用)

第43条 第24条の規定は、財産の売却及び貸与に準用する。

(昭60訓令甲6・一部改正)

第8節 補則

(補則)

第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第2条第4号の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に契約中のものについては、なお、従前の規定を適用する。

(昭和43年2月15日訓令甲第1号)

この規程は、昭和43年2月16日から施行する。

(昭和45年5月27日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月11日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。ただし、第29条第1号の改正規定は、昭和46年11月20日から適用する。

(昭和51年9月22日訓令甲第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月14日訓令甲第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日訓令甲第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものに係る契約変更については、なお、従前の例による。

(平成9年3月31日訓令甲第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお、従前の例による。

(平成11年3月29日訓令甲第5号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものに係る契約変更については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日訓令甲第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第39号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令甲第46号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月14日訓令甲第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令甲第15号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成21年9月30日訓令甲第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日訓令甲第3号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月31日訓令甲第6号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月30日訓令甲第25号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月26日訓令甲第19号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日訓令甲第13号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成26年8月7日訓令甲第42号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第9号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令甲第22号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第19号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和2年8月27日訓令甲第68号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第18号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令甲第24号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和7年3月24日訓令甲第29号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の赤穂市契約規程により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

省略様式一覧表

様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第9号 削除

様式第10号 削除

(令7訓令甲29・全改)

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(令7訓令甲29・全改)

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(平元訓令甲8・一部改正)

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(平25訓令甲19・全改、令2訓令甲68・一部改正)

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(令7訓令甲29・全改)

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(令7訓令甲29・全改)

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赤穂市契約規程

昭和39年5月30日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)