○赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例

昭和44年3月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市立学校給食センターにおいて実施する学校給食の調理に従事する職員(以下「給食調理員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、その給与について職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給食調理員(赤穂市立学校給食センターの運営管理の必要上、他の一般職の職員と同様の勤務形態を要する職員で規則で定めるものを除く。)の給料表は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(平13条例18・平15条例38・令4条例27・一部改正)

(給与条例の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、給与条例の規定を準用する。ただし、第3条第16条第19条の2及び第25条の規定を除く。

2 前項本文の規定により給与条例の規定を準用する場合において、同条例第18条中「1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもの」とあるのは「別に定める1年間の正規の勤務時間の総計」に読み替えるものとする。

(昭44条例28・昭46条例3・昭46条例8・平16条例12・令4条例31・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和44年教委規則第4号で昭和44年6月1日から施行)

(昭49年条例30・一部改正)

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(昭49条例30・追加)

3 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する給食調理員の給料月額は、第2条及び第3条の規定を適用して決定された額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第3条から第5条の2まで及び第6条の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平16条例12・追加)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)における第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(同条第2項に規定する再任用職員を除く。)の給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に100分の3.17を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、手当(退職手当を含む。)の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、第2条第1項に規定する給料表により規定された額とする。

(平25条例28・追加)

5 前項に定めるもののほか、特例期間における給与については、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年赤穂市条例第27号)の規定を準用する。

(平25条例28・追加)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・追加)

7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤穂市条例第25号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(令4条例27・追加)

(昭和44年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年2月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

2 昭和44年8月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正前の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年2月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年12月28日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年12月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和48年11月20日条例第39号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、昭和48年4月1日から昭和48年12月31日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

2 昭和48年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

付則別表

給食調理員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

35,000

31,200

19

61,200

52,800

2

36,000

32,100

20

62,600

54,000

3

37,100

33,000

21

63,900

55,200

4

38,300

34,000

22

65,200

56,400

5

39,600

35,000

23

66,400

57,600

6

41,200

36,000

24

67,400

58,800

7

42,800

37,000

25

68,200

59,900

8

44,400

38,100

26

69,000

60,900

9

46,000

39,400

27

69,800

61,900

10

47,600

40,800

28

70,600

62,900

11

49,200

42,300

29

71,400

63,800

12

50,800

43,700

30

72,200

64,600

13

52,300

45,000

31

73,000

65,400

14

53,800

46,300

32

73,800

66,200

15

55,300

47,600

33

74,600

67,000

16

56,800

48,900

34

 

67,800

17

58,300

50,200

35

 

68,600

18

59,800

51,500

36

 

69,400

(昭和49年7月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年12月24日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和50年12月26日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和51年12月27日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和52年12月22日条例第31号)

1 この条例は、赤穂市規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則27号で昭和52年12月22日から施行)

2 昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和53年12年22日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

付則別表(省略)

(昭和54年12月26日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和55年12月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和56年12月23日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和58年12月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 昭和58年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和59年12月22日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和60年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 昭和60年7月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

付則別表第1

職員の職務の級への切替表(付則第2項関係)

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

付則別表第2

職員の号給の切替表(付則第3項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

 

29

30

 

30

31

 

31

32

 

32

33

 

33

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月24日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月22日条例第28号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)

2 平成元年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年12月25日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月21日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 平成7年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年12月24日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 平成9年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中4級の欄に係る部分は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表中4級の欄を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13年3月16日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第38号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月30日条例第38号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第35号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例(昭和44年赤穂市条例第12号)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

給食調理員給料表

3級

3級

4級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

5

3月以上6月未満

2

2

1

6

6月以上9月未満

3

3

1

7

9月以上12月未満

4

4

1

8

12月以上

5

5

1

9

2

3月未満

5

5

1

9

3月以上6月未満

6

6

1

10

6月以上9月未満

7

7

1

11

9月以上12月未満

8

8

1

12

12月以上

9

9

1

13

3

3月未満

9

9

1

13

3月以上6月未満

10

10

2

14

6月以上9月未満

11

11

3

15

9月以上12月未満

12

12

4

16

12月以上

13

13

5

17

4

3月未満

13

13

5

17

3月以上6月未満

14

14

6

18

6月以上9月未満

15

15

7

19

9月以上12月未満

16

16

8

20

12月以上

17

17

9

21

5

3月未満

17

17

9

21

3月以上6月未満

18

18

10

22

6月以上9月未満

19

19

11

23

9月以上12月未満

20

20

12

24

12月以上

21

21

13

25

6

3月未満

21

21

13

25

3月以上6月未満

22

22

14

26

6月以上9月未満

23

23

15

27

9月以上12月未満

24

24

16

28

12月以上

25

25

17

29

7

3月未満

25

25

17

29

3月以上6月未満

26

26

18

30

6月以上9月未満

27

27

19

31

9月以上12月未満

28

28

20

32

12月以上

29

29

21

33

8

3月未満

29

29

21

33

3月以上6月未満

30

30

22

34

6月以上9月未満

31

31

23

35

9月以上12月未満

32

32

24

36

12月以上

33

33

25

37

9

3月未満

33

33

25

37

3月以上6月未満

34

34

26

38

6月以上9月未満

35

35

27

39

9月以上12月未満

36

36

28

40

12月以上

37

37

29

41

10

3月未満

37

37

29

41

3月以上6月未満

38

38

30

42

6月以上9月未満

39

39

31

43

9月以上12月未満

40

40

32

44

12月以上

41

41

33

45

11

3月未満

41

41

33

45

3月以上6月未満

42

42

34

46

6月以上9月未満

43

43

35

47

9月以上12月未満

44

44

36

48

12月以上

45

45

37

49

12

3月未満

45

45

37

49

3月以上6月未満

46

46

38

50

6月以上9月未満

47

47

39

51

9月以上12月未満

48

48

40

52

12月以上

49

49

41

53

13

3月未満

49

49

41

53

3月以上6月未満

50

50

42

54

6月以上9月未満

51

51

43

55

9月以上12月未満

52

52

44

56

12月以上

53

53

45

57

14

3月未満

53

53

45

57

3月以上6月未満

54

54

46

58

6月以上9月未満

55

55

47

59

9月以上12月未満

56

56

48

60

12月以上

57

57

49

61

15

3月未満

57

57

49

61

3月以上6月未満

58

58

50

62

6月以上9月未満

59

59

51

63

9月以上12月未満

60

60

52

64

12月以上

61

61

53

65

16

3月未満

61

61

53

65

3月以上6月未満

62

62

54

66

6月以上9月未満

63

63

55

67

9月以上12月未満

64

64

56

68

12月以上

65

65

57

69

17

3月未満

65

65

57

69

3月以上6月未満

66

66

58

70

6月以上9月未満

67

67

59

71

9月以上12月未満

68

68

60

72

12月以上

69

69

61

73

18

3月未満

69

69

61

73

3月以上6月未満

70

70

62

74

6月以上9月未満

71

71

63

75

9月以上12月未満

72

72

64

76

12月以上

73

73

65

77

19

3月未満

73

73

65

77

3月以上6月未満

74

74

65

78

6月以上9月未満

75

75

66

79

9月以上12月未満

76

76

66

80

12月以上

77

77

67

81

20

3月未満

77

77

67

81

3月以上6月未満

78

78

67

82

6月以上9月未満

79

79

68

83

9月以上12月未満

80

80

68

84

12月以上

81

81

69

85

21

3月未満

81

81

69

85

3月以上6月未満

82

82

70

86

6月以上9月未満

83

83

71

87

9月以上12月未満

84

84

72

88

12月以上

85

85

73

89

22

3月未満

85

85

73

89

3月以上6月未満

86

86

73

90

6月以上9月未満

87

87

74

91

9月以上12月未満

88

88

74

92

12月以上

89

89

75

93

23

3月未満

89

89

75

93

3月以上6月未満

90

90

75

94

6月以上9月未満

91

91

76

95

9月以上12月未満

92

92

76

96

12月以上

93

93

77

97

24

3月未満

93

93

77

97

3月以上6月未満

94

94

77

98

6月以上9月未満

95

95

78

99

9月以上12月未満

96

96

78

100

12月以上

97

97

79

101

25

3月未満

97

97

79

101

3月以上6月未満

98

98

79

102

6月以上9月未満

99

99

80

103

9月以上12月未満

100

100

80

104

12月以上

101

101

81

105

26

3月未満

101

101

81

105

3月以上6月未満

102

102

82

106

6月以上9月未満

103

103

83

107

9月以上12月未満

104

104

84

108

12月以上

105

105

85

109

27

3月未満

105

105

85

109

3月以上6月未満

106

106

85

110

6月以上9月未満

107

107

86

111

9月以上12月未満

108

108

86

112

12月以上

109

109

87

113

28

3月未満

109

109

87

113

3月以上6月未満

109

110

87

114

6月以上9月未満

109

111

88

115

9月以上12月未満

109

112

88

116

12月以上

109

113

89

117

29

3月未満

 

113

89

117

3月以上6月未満

 

114

90

118

6月以上9月未満

 

115

91

119

9月以上12月未満

 

116

92

120

12月以上

 

117

93

121

30

3月未満

 

117

93

121

3月以上6月未満

 

118

93

122

6月以上9月未満

 

119

94

123

9月以上12月未満

 

120

94

124

12月以上

 

121

95

125

31

3月未満

 

121

95

125

3月以上6月未満

 

122

95

126

6月以上9月未満

 

123

96

127

9月以上12月未満

 

124

96

128

12月以上

 

125

97

129

32

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

(平成19年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

給食調理員給料表

1級

1号給から65号給まで

2級

1号給から36号給まで

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

給食調理員給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第24条及び第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

給食調理員給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年6月28日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第49号)

この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

付則別表

給食調理員給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(付則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

2

6

11

3

7

12

4

8

13

5

9

14

6

10

15

7

11

16

8

12

17

9

13

18

10

14

19

11

15

20

12

16

21

13

17

22

14

18

23

15

19

24

16

20

25

17

21

26

18

22

27

19

23

28

20

24

29

21

25

30

22

26

31

23

27

32

24

28

33

25

29

34

26

30

35

27

31

36

28

32

37

29

33

38

30

34

39

31

35

40

32

36

41

33

37

42

34

38

43

35

39

44

36

40

45

37

41

46

38

42

47

39

43

48

40

44

49

41

45

50

42

46

51

43

47

52

44

48

53

45

49

54

46

50

55

47

51

56

48

52

57

49

53

58

50

54

59

51

55

60

52

56

61

53

57

62

54

58

63

55

59

64

56

60

65

57

61

66

58

62

67

59

63

68

60

64

69

61

65

70

62

66

71

63

67

72

64

68

73

65

69

74

66

70

75

67

71

76

68

72

77

69

73

78

70

74

79

71

75

80

72

76

81

73

77

82

74

78

83

75

79

84

76

80

85

77

81

86

78

82

87

79

83

88

80

84

89

81

85

90

82

86

91

83

87

92

84

88

93

85

89

94

86

90

95

87

91

96

88

92

97

89

93

98

90

94

99

91

95

100

92

96

101

93

97

102

94

98

103

95

99

104

96

100

105

97

101

106

98

102

107

99

103

108

100

104

109

101

105

110


106

111


107

112


108

113


109

114


110

115


111

116


112

117


113

118


114

119


115

120


116

121


117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表

(令7条例11・全改)

給食調理員給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

151,200

180,000

201,800

2

152,500

180,800

202,600

3

153,900

181,800

203,600

4

155,300

182,500

204,300

5

156,600

183,200

205,100

6

158,000

183,800

206,100

7

159,300

184,500

207,000

8

160,600

185,200

207,800

9

161,900

186,000

208,700

10

163,100

186,800

209,600

11

164,300

187,500

210,200

12

165,500

188,200

210,700

13

166,800

188,900

211,100

14

168,100

189,400

211,500

15

169,300

190,200

211,800

16

170,500

190,700

212,200

17

171,900

191,300

212,600

18

172,900

191,700

212,900

19

174,100

192,400

213,500

20

175,200

192,900

214,000

21

176,300

193,200

214,600

22

177,300

193,600

215,000

23

178,100

194,000

215,500

24

179,000

194,500

216,200

25

179,800

195,000

216,700

26

180,500

195,600

217,300

27

181,300

196,200

217,800

28

181,900

196,700

218,600

29

182,700

197,300

219,300

30

183,500

197,400

219,800

31

184,100

197,500

220,500

32

184,800

197,800

220,800

33

185,400

198,300

221,500

34

185,800

198,500

222,100

35

186,100

198,800

222,600

36

186,400

198,900

223,200

37

186,700

199,000

223,900

38

187,000

199,400

224,400

39

187,300

199,800

224,900

40

187,400

200,200

225,400

41

187,800

200,400

225,800

42

188,300

200,900

226,000

43

188,900

201,400

226,500

44

189,200

201,600

227,000

45

189,900

202,000

227,500

46

190,400

202,400

227,700

47

190,700

202,700

228,200

48

191,300

203,100

228,600

49

191,700

203,400

229,000

50

191,900

203,700

229,400

51

192,200

204,100

229,700

52

192,600

204,400

230,100

53

192,800

204,600

230,300

54

193,100

205,000

230,800

55

193,200

205,600

231,300

56

193,400

206,100

231,600

57

193,700

206,500

232,000

58

193,800

207,000

232,500

59

194,200

207,200

232,900

60

194,700

207,500

233,400

61

195,000

207,800

233,800

62

195,400

208,100

234,400

63

195,700

208,600

234,800

64

195,900

208,800

235,400

65

196,300

209,000

235,700

66

196,600

209,300

236,200

67

197,000

209,800

236,500

68

197,300

210,000

237,000

69

197,700

210,300

237,300

70

197,900

210,600

237,700

71

198,200

211,100

238,000

72

198,700

211,300

238,400

73

198,900

212,000

238,700

74

199,100

212,300

238,900

75

199,500

212,400

239,200

76

199,600

212,500

239,600

77

199,700

212,600

239,900

78

199,900

213,000

240,300

79

200,000

213,200

240,600

80

200,300

213,300

241,000

81

200,400

213,600

241,300

82

200,500

214,000

241,700

83

200,800

214,400

242,200

84

201,000

214,800

242,600

85

201,300

215,100

242,800

86

201,500

215,200

243,200

87

201,700

215,400

243,600

88

201,900

215,700

243,800

89

202,100

215,800

244,200

90

202,400

216,100

244,600

91

202,600

216,300

245,000

92

202,800

216,600

245,400

93

202,900

216,700

245,700

94

203,100

216,800

246,000

95

203,300

217,100

246,400

96

203,500

217,200

246,800

97

203,600

217,400

247,100

98

203,900

217,700

247,400

99

204,100

218,000

247,700

100

204,300

218,200

247,900

101

204,400

218,400

248,100

102


218,600

248,400

103


218,800

248,700

104


219,000

249,000

105


219,200

249,200

106


219,300

249,500

107


219,500

249,900

108


219,700

250,200

109


219,900

250,300

110


220,100

250,600

111


220,400

250,900

112


220,500

251,000

113


220,800

251,200

114


221,000

251,400

115


221,300

251,600

116


221,400

251,800

117


221,700

252,000

118


221,900

252,300

119


222,100

252,500

120


222,200

252,700

121


222,500

252,800

122


222,700

253,100

123


222,900

253,300

124


223,100

253,500

125


223,300

253,600

126


223,500

253,900

127


223,700

254,100

128


223,900

254,300

129


224,100

254,400

130


224,200


131


224,400


132


224,700


133


224,900


134


225,000


135


225,300


136


225,500


137


225,700


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


161,200

170,300

185,400

赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例

昭和44年3月14日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第12号
昭和44年10月6日 条例第28号
昭和45年2月9日 条例第4号
昭和46年2月10日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和46年12月28日 条例第41号
昭和47年12月22日 条例第33号
昭和48年11月20日 条例第39号
昭和49年7月1日 条例第30号
昭和49年12月24日 条例第49号
昭和50年12月26日 条例第35号
昭和51年12月27日 条例第40号
昭和52年12月22日 条例第31号
昭和53年12月22日 条例第43号
昭和54年12月26日 条例第43号
昭和55年12月26日 条例第27号
昭和56年12月23日 条例第39号
昭和58年12月23日 条例第23号
昭和59年12月22日 条例第40号
昭和60年12月25日 条例第33号
昭和61年12月24日 条例第56号
昭和62年12月24日 条例第38号
昭和63年12月24日 条例第31号
平成元年12月22日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第58号
平成4年12月24日 条例第31号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第30号
平成7年12月22日 条例第34号
平成8年12月24日 条例第36号
平成9年12月24日 条例第63号
平成10年12月24日 条例第29号
平成11年12月27日 条例第32号
平成13年3月16日 条例第18号
平成14年12月27日 条例第38号
平成15年11月30日 条例第38号
平成16年3月31日 条例第12号
平成17年11月30日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第23号
平成19年12月26日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第42号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年11月30日 条例第29号
平成25年6月28日 条例第28号
平成26年11月28日 条例第49号
平成27年3月31日 条例第20号
平成28年3月2日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第44号
平成29年12月13日 条例第26号
平成30年12月13日 条例第51号
令和元年12月13日 条例第23号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月12日 条例第33号
令和6年12月20日 条例第35号
令和7年3月19日 条例第11号