○赤穂市民総合体育館条例施行規則

昭和56年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市民総合体育館条例(昭和56年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 赤穂市民総合体育館(以下「総合体育館」という。)を使用しようとする者は、条例第5条の規定により、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとする者は、使用申請簿(様式第2号)により使用の許可を受けるものとする。

2 前項の申請書の受理は、申請の日から2箇月以内に使用するものについて行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、2箇月以前に申請書を受理することができる。

(平18規則12・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の順位)

第3条 使用の許可は、申込順位によるものとする。

(平18規則12・旧第5条繰上)

(使用許可書の交付)

第4条 使用を許可するときは、条例第9条のただし書に定める場合のほか、使用料の納付があつた後、使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 第2条第1項ただし書の場合は、使用料の納付により、使用券(様式第4号)を交付し、許可書にかえるものとする。

(平18規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(許可書等の提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条に定める許可書又は使用券を総合体育館を管理する職員(以下「係員」という。)に提示し、その指示を受けなければならない。

(平18規則12・旧第7条繰上)

(使用時間)

第6条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するのに要する時間を含むものとする。

(平18規則12・旧第8条繰上)

(受講料)

第7条 条例第10条に定める受講料の額については、それぞれの講座、教室ごとに市長が定める。

(平18規則12・旧第9条繰上)

(使用料等の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料又は受講料の全部又は一部を免除することができる場合、及びその場合における減免の額は、次に定めるところによる。

区分

減免する場合

減免する率

使用料

ア 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合

100分の100

イ 市及びその所管に属する機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合

100分の100

ウ 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育上の目的のため使用する場合

100分の100

エ 東備西播定住自立圏における圏域行事として、圏内市・町が主催して使用する場合

100分の100

オ その他公益又は特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合

100分の50

受講料

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、その他特別の理由により市長が特に必要と認めた場合

100分の50

2 前項の規定により使用料又は受講料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)若しくは受講料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(昭61規則35・平11規則3・一部改正、平18規則12・旧第10条繰上、平23規則11・平27規則28・平30規則20・一部改正)

(使用許可内容の変更又は取消し)

第9条 使用者が使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用の10日前までに使用許可内容変更・取消届(様式第7号)に、既に交付を受けた許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可内容変更届を受理した場合において、その内容がやむを得ないものであると認めたときは、これを承認するものとする。この場合においては、第4条第1項の規定を準用する。

3 市長は、総合体育館を使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨通知するものとする。

(平18規則12・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料等の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定により、使用料又は受講料を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の還付については、次表の左欄に該当する場合は、既納の使用料から、それぞれ同表右欄に相当する額を還付する。

還付する場合

還付する率

ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。

100分の100

イ 使用者が使用する日の10日前までに使用内容の変更又は取消しの申し出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

100分の90

ウ その他の特別の理由で使用しなかつた場合で、相当の理由があると認めるとき。

100分の50

(2) 室内プールの年間定期使用について、特別な理由で使用しなかつた場合で、相当な理由がある場合は、その還付の率及び還付手続きについては、市長が定める。

(3) 受講料の還付については、還付することができる場合及びその還付の額並びに還付手続きについては、市長が定める。

2 前項第1号の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平16教委規則8・一部改正、平18規則12・旧第12条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は条例の定めるほか、次の事項を守らねばならない。

(1) 収容人員は、使用部分に収容できる人員とすること。

(2) 許可を受けないで、物品等を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、また釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。

(6) 総合体育館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合には、いつさい係員の指示に従うこと。

(8) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(9) その他総合体育館の管理に関する指示に従うこと。

2 団体等における使用にあつては、使用者は、使用する施設内の秩序を維持するため必要な責任者を置かねばならない。

3 使用者は、当該使用にかかる入館者に対し、第1項各号に掲げる事項を守らさなければならない。

(平18規則12・旧第13条繰上)

(入館の制限)

第12条 次の各号に該当する者に対しては、係員は入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) でい酔者及び伝染性の疾患を有する者

(2) 危険物、その他危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(平18規則12・旧第14条繰上)

(入場の承諾)

第13条 係員が、総合体育館の管理上必要があつて使用場所への立入りを求める場合においては、使用者は、これを拒むことができない。

(平18規則12・旧第15条繰上)

(使用後の点検)

第14条 使用者が、使用を終つたときは、速やかに係員に届け出て、その点検をうけなければならない。

(平18規則12・旧第16条繰上)

(破損、滅失の届出)

第15条 使用者は施設設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18規則12・旧第17条繰上)

(指定管理者による管理)

第16条 条例第16条の規定により、総合体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条第1項中「様式第1号」及び「様式第2号」とあり、第4条第1項中「様式第3号」とあり、同条第2項中「様式第4号」とあり、第8条第2項中「様式第5号」及び「様式第6号」とあり、第9条第1項中「様式第7号」とあり、及び第10条第2項中「様式第8号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第2条第8条第9条第10条第2項及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第8条(見出しを含む。)第10条様式第1号から様式第3号まで、様式第5号様式第7号及び様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(平18規則12・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるほか、総合体育館の管理運営に必要な事項は、市長が定める。

(平18規則12・旧第18条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の許可の手続き、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(昭和61年7月31日規則第35号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年10月16日規則第25号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第12号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の赤穂市民総合体育館条例施行規則によりなされた使用許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改定後の第8条第1項の規程は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改定後の第8条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第109号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則109・全改)

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(平3規則25・平16教委規則8・平18規則12・平24規則12・一部改正)

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様式第4号 略

(令3規則109・全改)

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(令3規則109・全改)

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(令3規則109・全改)

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(令3規則109・全改)

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赤穂市民総合体育館条例施行規則

昭和56年6月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月30日 規則第23号
昭和61年7月31日 規則第35号
平成3年10月16日 規則第25号
平成11年3月29日 規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年2月13日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第109号