○農業総代設置規程

昭和29年8月1日

訓令甲第9号

第1条 農業生産力の増進及び農業経営の合理化等の円滑な遂行を図るため、各地区に農業総代(以下「総代」という。)を置く。

(令7訓令甲7・一部改正)

第2条 市長は、地区の推薦した者を総代として委嘱する。

2 総代の定員は48名以下とする。

(昭38訓令甲4・令7訓令甲7・一部改正)

第3条 総代は、その地区内における次に掲げる事項を行う。

(1) 農業の改良及び農業経営に関する事項

(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項の協力

(3) 主要食糧の売り渡しに関する事項

(4) 土地改良に関する事項

(5) 農業共済事業に関する事項

(6) 農林統計調査に関する事項

(7) その他農業振興に関する事項

(昭40訓令甲9・令7訓令甲7・一部改正)

第4条 総代の任期は、3年とする。ただし、地区の事情によりこれを短縮することを妨げない。

(令7訓令甲7・一部改正)

第5条 総代は、推薦を受けた地区の区域外に住所を移したときは、その職を失う。

(令7訓令甲7・一部改正)

この規程は、昭和29年8月1日から施行する。

(昭和38年9月1日訓令甲第4号)

この規程は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和40年11月1日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(令和7年2月28日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

農業総代設置規程

昭和29年8月1日 訓令甲第9号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和29年8月1日 訓令甲第9号
昭和38年9月1日 訓令甲第4号
昭和40年11月1日 訓令甲第9号
令和7年2月28日 訓令甲第7号