○赤穂市漁港管理条例

昭和46年10月16日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(平14条例12・一部改正)

(漁港施設の維持運営計画)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、その維持及び運営に関する計画を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により漁港施設の維持及び運営に関する計画を定めようとするときは、当該漁港所在地の関係者の意見を聞くものとする。

(漁港施設の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においてはみだりに漁港施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を損傷し、又は機能を妨げる行為をしてはならない。

2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は直ちに市長に届けるとともにその指示に従い、これを原状に復し又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平14条例12・一部改正)

(漁港内の秩序維持)

第4条 市長は、漁港内の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは港内に停泊し、停留し、又は係留をする船舶に対して移動を命ずることができる。

(平14条例12・一部改正)

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害な物件で規則で定めるものを積載した船舶は市長の指示する場所でなければ停泊し、停留し、若しくは係留し又は荷役してはならない。

(平14条例12・旧第6条繰上・一部改正)

(放置物件の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件(法第39条第5項の規定により指定された区域内において捨て、又は放置された同項第2号の規定により指定された物件を除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

2 前項の規定により除去を命ぜられた者がこれを履行しないときは、市長において当該物件を処分し、その費用を義務者から徴収する。

(平14条例12・旧第7条繰上・一部改正)

(係留施設における行為の禁止)

第7条 何人も漁港施設である係留施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障をおよぼすおそれがあるいかだ、その他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材、その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障をおよぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(平14条例12・旧第8条繰上・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 市長は、漁港の区域内の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合はこの限りでない。

4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、直ちに当該場所を清掃しなければならない。

(平14条例12・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第9条 漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者はあらかじめ市長に届け出なければならない。

(平14条例12・旧第10条繰上)

(使用の許可)

第10条 小型船舶係留施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平20条例19・追加)

(許可の基準)

第11条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 漁港施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 漁港施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(4) プレジャーボート(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の5に規定する小型船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項各号に規定する漁船、水上バイク及びエンジンその他の動力機関を有しない船舶を除く。)であつてレジャーの用に供するものをいう。)以外の船舶をもつて小型船舶係留施設を使用しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平20条例19・追加)

(占用等の許可)

第12条 漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1年(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(平9条例22・一部改正、平14条例12・旧第11条繰上、平20条例19・旧第10条繰下)

(使用料、占用料)

第13条 漁港施設を利用する場合は、利用者から使用料又は占用料を徴収する。

2 第10条第1項の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

3 前条第1項の占用の許可を受けた者は、占用料(以下「占用料」という。)を納めなければならない。

4 前項の占用料については、赤穂市道路占用条例(昭和39年赤穂市条例第16号)第3条(別表を適用する。)の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「漁港施設」と読み替え、水域については1平方メートル当たり1年につき30円とする。

5 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

6 市長は、既に納付した使用料及び占用料は、返還しない。ただし、天災その他不可抗力により使用又は占用が不可能になつたときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例19・全改・旧第11条繰下)

(入出港の届出)

第14条 船舶は市長の指定する漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、当該船舶の船主又は傭船者は規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。ただし、本市に船籍を有する船舶、総トン数5トン未満の船舶及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶についてはこの限りでない。

(平14条例12・旧第13条繰上・一部改正、平20条例19・旧第12条繰下)

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しその許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第10条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第12条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(平14条例12・旧第14条繰上・一部改正、平20条例19・旧第13条繰下・一部改正)

(公益上の必要による許可の取り消等及び損失補償)

第16条 市長は、漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 市は前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平14条例12・旧第15条繰上・一部改正、平20条例19・旧第14条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第17条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(平20条例19・追加)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、漁港の設置の目的を効果的に達成するため、漁港施設のうち特に必要と認めるものの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理を行わせる場合においては、第10条第11条及び第15条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平20条例19・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条第1項の規定による使用の許可及び同条第2項の規定による条件付許可

(2) 第15条の規定による使用条件の変更及び許可の取消し

(3) 維持管理業務

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務

(平20条例19・追加)

(利用料金)

第20条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の減額、免除及び還付については、第13条の規定を準用する。この場合において、同条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平20条例19・追加)

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による市長の命令に従わない者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第7条第8条第3項第10条第1項第12条第1項又は第14条の規定に違反した者

(5) 第15条又は第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(平9条例22・一部改正、平14条例12・旧第16条繰上・一部改正、平20条例19・旧第15条繰下・一部改正)

第22条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者はその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例17・一部改正、平14条例12・旧第17条繰上、平20条例19・旧第16条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平14条例12・旧第18条繰上、平20条例19・旧第17条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第26号で昭和46年10月20日から施行)

(昭和51年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和62年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和62年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第32号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により占用許可した者に係る占用料は、なお従前の例による。

(平成9年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の赤穂市漁港管理条例第11条の規定により、許可を受けた占用等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第46号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の赤穂市漁港管理条例第13条第1項中使用料の徴収に関する規定については、平成20年6月1日から適用する。

別表(第13条関係)

(平20条例19・追加)

区分

料率

金額

小型船舶係留施設

船長6メートル未満の船舶

一隻につき一月

3,900円

船長6メートル以上7.5メートル未満の船舶

一隻につき一月

4,100円

船長7.5メートル以上の船舶

一隻につき一月

4,100円に船長が1メートル又は1メートルに満たない端数を増すごとこ150円を加算した額

小型船舶係留施設

(一時係留)

小型船舶

一隻につき一日

600円

備考 使用の期間が1月に又は1日に満たない場合は、それぞれ、1月又は1日として計算する。

赤穂市漁港管理条例

昭和46年10月16日 条例第36号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
昭和46年10月16日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第19号
昭和61年7月1日 条例第29号
平成3年10月1日 条例第32号
平成9年6月30日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第46号
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年3月31日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第19号