○赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成7年9月8日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、児童(18歳未満の者をいう。以下同じ。)を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合等に短期間、児童等を児童福祉施設等に入所(以下「短期入所」という。)させ、養育・保護その他の支援を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令7訓令甲16・一部改正)

(事業内容)

第2条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、児童福祉施設等において養育・保護又は支援を行うものとする。

(1) 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になつた場合

(2) 子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合

(3) 保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(4) 経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合

(5) 保護者の心身の状況や児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要と認める場合

(6) その他市長が必要と認める場合

(令7訓令甲16・追加)

(対象者)

第3条 短期入所を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、児童の養育が一時的に困難となつた家庭の児童又は経済的な理由により緊急一時的に保護を必要とする親子等で市長が認めた者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は伝染病予防法(明治30年法律第36号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき場合

(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると市長が認めた場合

(令7訓令甲16・旧第2条繰下・一部改正)

(実施方法)

第4条 短期入所は、市長が指定する児童福祉施設等(以下「指定施設」という。)に委託して行うものとする。

(令7訓令甲16・旧第3条繰下)

(入所の期間)

第5条 短期入所の期間は、保護者の心身の状況及び児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。

(令7訓令甲16・一部改正)

(入所の申請及び決定)

第6条 入所を受けようとする者(以下「申請者」という。)は子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)又は子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知しなければならない。

3 市長は、入所を決定した場合には、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第4号)により指定施設へ通知するものとする。

(入所期間の延長)

第7条 第6条第2項の規定による短期入所の決定を受けた者で短期入所の期間の延長を必要とする者は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)又は子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知しなければならない。

3 市長は、入所期間の延長を決定した場合には、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第3号)により指定施設へ通知しなければならない。

(入所の中止)

第8条 養育・保護の決定を受けた利用者は、養育・保護の必要がなくなつたときは、直ちに、市長に届出しなければならない。

2 市長は、届出があつたときは、速やかに審査し子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第5号)により指定施設へ通知しなければならない。

(令7訓令甲16・一部改正)

(利用勧奨及び措置)

第9条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第1項の規定により、短期入所の利用が必要であると認められる対象者について、短期入所の利用を勧奨し、及びその利用ができるように支援するものとする。

2 市長は、前項に規定する勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により短期入所を利用することが著しく困難と認めるときは、対象者に対し、短期入所を職権により提供すること(以下「措置」という。)ができる。この場合において、第11条第1項の規定にかかわらず、同項に定める経費を免除するものとする。

3 市長は、前項の措置により短期入所の提供を決定したときは、子育て家庭ショートステイ事業措置決定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。

(令7訓令甲16・追加)

(措置の解除)

第10条 市長は、前条第2項の規定により提供する短期入所の利用期間満了前に、対象者の転出、死亡等により支援の提供理由が消滅した場合は、措置による短期入所の提供を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により措置を解除したときは、子育て家庭ショートステイ事業措置解除通知書(様式第7号)により対象者に通知するものとする。

(令7訓令甲16・追加)

(経費の負担)

第11条 利用者は、別表に定めるところにより、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。ただし、市長が減免を必要と認めるときは、減免をすることができる。

2 指定施設への入所及び退所に係る移送に要する費用は、第6条第3項又は第9条第3項の規定により決定の通知を受けた利用者が負担するものとする。

(平26訓令甲24・一部改正、令7訓令甲16・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

(令7訓令甲16・旧第10条繰下)

この要綱は、平成7年9月11日から施行する。

(平成10年1月5日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日訓令甲第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年11月19日訓令甲第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年12月4日訓令甲第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令甲第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第113号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日訓令甲第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平17訓令甲31・全改、令7訓令甲16・一部改正)

利用者一部負担金徴収額表

区分

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

親子入所する場合の親

備考

生活保護世帯

0円

0円

0円

 

市町村民税非課税世帯

1,100円

1,000円

300円

1日につき

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

1日につき

注 親子の短期入所者のうち、親に係る利用者一部負担金は、飲食物費相当額とする。

(令3訓令甲113・令7訓令甲16・一部改正)

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(令7訓令甲16・全改)

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(令7訓令甲16・全改)

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(令7訓令甲16・一部改正)

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(令7訓令甲16・全改)

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(令7訓令甲16・追加)

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(令7訓令甲16・追加)

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赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成7年9月8日 訓令甲第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年9月8日 訓令甲第17号
平成10年1月5日 訓令甲第1号
平成10年7月31日 訓令甲第22号
平成11年11月19日 訓令甲第26号
平成13年3月31日 訓令甲第16号
平成14年12月4日 訓令甲第32号
平成16年3月5日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第31号
平成26年3月31日 訓令甲第24号
令和3年3月31日 訓令甲第113号
令和7年3月19日 訓令甲第16号