○赤穂市生きがいデイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日

訓令甲第38号

(目的)

第1条 赤穂市生きがいデイサービス事業(以下「事業」という。)は、高齢者の社会的孤立感を解消し、自立生活の助長、ねたきりの予防及び健康増進等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康チェック

(2) 入浴サービス

(3) レクリェーション

(4) 送迎

(実施場所)

第4条 この事業は、赤穂市老人福祉センター万寿園で実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する65歳以上の高齢者で、介護保険によるサービス給付を受けていない者

(2) 前号のほか市長が必要と認めた者

(実施方法)

第6条 開設日は週4日とし、開設時間は午前10時から午後3時までとする。

(平13訓令甲25・一部改正)

(利用者の決定)

第7条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市生きがいデイサービス事業利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、赤穂市生きがいデイサービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録)

第8条 市長は、前条の規定により利用を決定した者について、登録台帳にその者の生活歴、身体状況、その他必要な事項を登録するものとする。

(届出義務)

第9条 生きがいデイサービス事業(以下「サービス」という。)の利用を許可された者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) サービスを受ける必要がなくなつたとき

(サービスの中止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。

(1) 偽りの申請、その他不正な手段により登録決定を受けたとき

(2) 前条に規定する届出義務を怠つたとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(利用料)

第11条 サービスの利用料は150円とする。ただし、利用者は昼食代等の実費を負担しなければならない。

(平14訓令甲3・全改、平15訓令甲12・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月18日訓令甲第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市生きがいデイサービス事業実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月31日訓令甲第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第119号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲119・全改)

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赤穂市生きがいデイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日 訓令甲第38号

(令和3年4月1日施行)