○赤穂市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和50年5月16日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、本市の市民であつて身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害者であつて、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある者とする。

(昭63訓令甲8・一部改正)

(実施の方法)

第2条の2 前条による自動車の改造は、自動車の修理等を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(昭59訓令甲10・追加)

(助成対象経費及び助成の額)

第3条 助成対象経費は操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成の額は100,000円以内とする。ただし、他の制度による助成金を受けたときは、その額を控除した額とする。

(昭51訓令甲5、昭52訓令甲6・一部改正)

(申請の方法)

第4条 自動車改造費の助成を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)に経費を明らかにした見積書を添付して市長に提出するものとする。

(資格等審査及び認定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その資格、申請内容等を審査し適当と認めたときは、当該申請を認定するとともに本人あて身体障害者自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 自動車改造費の助成は、市長が改造の状態を確認し、適正と認めたとき、助成する額を業者に支払うことによつて行う。

2 前項の規定により支払いがあつたときは、第5条により認定された本人に対し、自動車改造費の助成があつたものとみなす。

(昭59訓令甲10・全改)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽り、その他不正の手段によつてこの要綱による助成金の支給を受けたものがあると認めたときは、その者に対し既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者自動車改造費助成簿(様式第3号)を整備するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年4月1日申請分から適用する。

(昭和52年7月30日訓令甲第6号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年4月1日申請分から適用する。

(昭和59年3月31日訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令甲第8号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第101号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和50年5月16日 訓令甲第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年5月16日 訓令甲第10号
昭和51年3月31日 訓令甲第5号
昭和52年7月30日 訓令甲第6号
昭和59年3月31日 訓令甲第10号
昭和63年3月31日 訓令甲第8号
令和3年3月31日 訓令甲第101号