○赤穂市国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第201号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第8条の2)

第5章 保健事業(第9条・第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

付則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平30条例24・改称)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例24・一部改正)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例24・改称)

(名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、この市に設置される協議会の名称は、赤穂市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(平30条例24・追加)

(委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(昭60条例21・平6条例21・平21条例19・一部改正、平30条例24・旧第2条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか委員の選任、協議会の議事の手続き、その他協議会に関して必要なる事項は、規則で定める。

第3章 削除

(平2条例2)

第4条 削除

(昭61条例46)

第4条の2 削除

(平2条例2)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(昭38条例24・昭42条例36・昭57条例68・一部改正、昭59条例30・旧第9条繰上・一部改正、平6条例21・平7条例22・平7条例31・平14条例33・平15条例21・平18条例45・平20条例23・平30条例24・一部改正)

(療養給付の期間)

第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(昭36条例19・全改、昭59条例30・旧第10条繰上)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きの規定に該当する場合にあつては、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭35条例5・昭37条例17・昭44条例27・昭46条例17・昭49条例15・昭50条例19・昭52条例7・昭53条例31・昭54条例21・昭55条例12・昭57条例34・昭59条例26・一部改正、昭59条例30・旧第11条繰上、昭60条例9・平4条例11・平6条例21・平12条例30・平18条例45・平20条例23・平20条例51・平23条例14・平26条例50・令3条例31・令5条例18・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬儀を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭35条例5・追加、昭38条例7・昭45条例27・昭49条例15・昭51条例14・昭53条例14・昭54条例21・昭55条例12・昭57条例34・一部改正、昭59条例30・旧第11条の2繰上、昭62条例20・昭63条例10・平16条例21・平20条例23・一部改正)

(結核・精神医療付加金)

第8条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する結核患者の医療又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療(通院医療に限る。)を受け、当該医療に要する費用の一部を負担するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し結核・精神医療付加金として、当該医療に係る一部負担金相当額を支給する。

(平7条例31・追加、平15条例21・平18条例25・平18条例45・平19条例16・平20条例23・平25条例10・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例21・章名改称)

(保健事業)

第9条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(昭60条例9・全改、平6条例21・平20条例23・平23条例14・平30条例24・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(昭59条例30・旧第13条繰上、平6条例21・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第11条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(昭59条例30・旧第14条繰上)

第7章 罰則

第12条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届け出をせず、若しくは虚偽の届け出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(昭57条例68・一部改正、昭59条例30・旧第15条繰上・一部改正、昭62条例20・平12条例30・一部改正)

第13条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

(昭57条例68・一部改正、昭59条例30・旧第16条繰上・一部改正、平12条例30・一部改正)

第14条 この市は、偽りその他不正行為により保険税及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭59条例30・旧第17条繰上)

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に提示すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭59条例30・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。

(条例廃止)

2 赤穂市国民健康保険運営協議会条例(昭和27年赤穂市条例第47号)は、昭和34年1月1日廃止する。

3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年赤穂市条例第192号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のために労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例22・追加、令3条例20・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例22・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例22・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例22・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例22・追加)

9 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例22・追加)

(昭和35年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和38年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険条例のうち、第4条の規定については、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年12月22日条例第36号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 昭和42年12月31日までの診療に係る療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和45年7月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和46年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和48年3月15日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和49年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険条例のうち、第11条の3の規定については、昭和49年7月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和50年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和50年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和53年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和53年7月6日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険条例第11条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後給付事由の生じたものについて、第11条の2の規定は昭和54年4月1日以後給付事由の生じたものについて、それぞれ適用する。

(昭和55年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日以後給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和57年3月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から給付の事由の生じたものについて適用する。

(昭和57年12月25日条例第68号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年7月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市国民健康保険条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月11日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条第1項及び第2項の規定は、昭和59年10月1日以後に給付事由の生じたものに適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月11日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和60年10月1日以後に給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和60年7月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和62年4月1日以後に給付事由の生じたものについて適用する。

(昭和63年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和63年10月1日以後に給付事由の生じたものについて適用する。

(平成2年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成4年4月1日以後に給付事由の生じたものについて適用する。

(平成6年9月30日条例第21号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第22号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市国民健康保険条例第8条の2の規定は、平成7年9月1日以後の結核医療に係る結核医療付加金の支給について適用し、同日前の結核医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第33号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の療養に係る療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の療養に係る療養の給付に関する一部負担金の割合及び医療付加金については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険条例第8条の規定は、平成16年4月1日以後に給付事由の生じたものについて適用する。

(平成18年3月30日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に受けた医療にかかる精神医療付加金については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第45号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前の療養に係る療養の給付に関する一部負担金の割合及び出産の日が施行日前である出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に受けた医療にかかる結核医療付加金については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の療養に係る療養の給付に関する一部負担金の割合及び医療付加金については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第51号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月16日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第35号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る赤穂市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第50号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る赤穂市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市国民健康保険条例付則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年4月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第31号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第18号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

赤穂市国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第201号
昭和35年3月31日 条例第5号
昭和36年3月30日 条例第17号
昭和36年6月30日 条例第19号
昭和37年12月23日 条例第17号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和38年10月8日 条例第24号
昭和42年12月22日 条例第36号
昭和45年7月11日 条例第27号
昭和46年3月31日 条例第17号
昭和48年3月15日 条例第15号
昭和49年4月1日 条例第15号
昭和50年3月31日 条例第19号
昭和50年12月26日 条例第38号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月15日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和53年7月6日 条例第31号
昭和54年3月16日 条例第21号
昭和55年3月27日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第34号
昭和57年12月25日 条例第68号
昭和59年7月9日 条例第26号
昭和59年10月11日 条例第30号
昭和60年3月11日 条例第9号
昭和60年7月8日 条例第21号
昭和61年7月1日 条例第46号
昭和62年3月30日 条例第20号
昭和63年3月30日 条例第10号
平成2年3月14日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第21号
平成7年6月26日 条例第22号
平成7年9月29日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第30号
平成14年9月30日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第45号
平成19年3月30日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第51号
平成21年3月16日 条例第19号
平成21年9月30日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第14号
平成25年3月15日 条例第10号
平成26年12月15日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第24号
令和2年4月30日 条例第22号
令和3年4月22日 条例第20号
令和3年12月15日 条例第31号
令和5年3月31日 条例第18号