○赤穂市総合行政ネットワーク運用管理規程

平成15年3月13日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市における総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)のセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理を図ることを目的として必要な事項を定める。

(LGWAN定義)

第2条 この規程において、LGWANとは、LGWANサービス提供設備、都道府県ネットワーク・オペレーション・センター(以下「都道府県NOC」という。)、LGWANサービス提供設備と都道府県NOCを接続する電気通信回線(アクセス回線)、全国ネットワーク・オペレーション・センター(以下「全国NOC」という。)及び都道府県NOCと全国NOCを接続する電気通信回線(バックボーン回線)等の機器とファシリティー、物理層、データリンク層、ネットワーク層、アプリケーション基盤並びに基本プロトコル、基本サービス、アプリケーション・サービス及び事務管理のネットワーク機能の有機的結合によつて構成されたものをいう。

(令8訓令甲20・一部改正)

(セキュリティ統括責任者)

第3条 LGWANのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、情報システムを所管する部等の長をもつて充てる。

(平17訓令甲23・平24訓令甲16・令4訓令甲12・一部改正)

(システム管理者)

第4条 LGWANの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報システムを所管する課等の長をもつて充てる。

(令2訓令甲11・令4訓令甲12・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、関係部署の長に対し、LGWANのセキュリティ対策に必要な措置を要請することができる。

(令8訓令甲20・旧第7条繰上・一部改正)

(研修)

第6条 システム管理者は、LGWANを利用する部署の職員に対して、LGWANの操作及びセキュリティ対策に関する研修を行う。

(令8訓令甲20・旧第9条繰上・一部改正)

(入退室管理を行う室及び場所)

第7条 LGWANの管理及び運用が行われる室及び場所においては、次の各号により入退室管理を行うものとする。

(1) LGWANの情報資産、セキュリティ情報等の保管室及びネットワーク機器の設置室への入退室は、システム管理者から事前に許可を得ている者のみとする。

(2) 部外者の入退室は、あらかじめシステム管理者の許可を受けるものとする。

(3) 緊急時の場合は、前各号に限らず、システム管理者が別に定める。

(令8訓令甲20・旧第11条繰上)

(鍵の保管)

第8条 前条の室及び場所の鍵並びにLGWANサービス提供設備のラックの鍵の保管は、システム管理者が行う。

2 システム管理者は、入退室の許可を与えた者に限り、鍵を貸与するものとする。

3 鍵の貸与を受けた者は、使用後は直ちに鍵をシステム管理者に返却しなければならない。

4 緊急時の場合は、前2項に限らず、システム管理者が別に定める。

(令8訓令甲20・旧第12条繰上・一部改正)

(運用及び保守管理を行う機器)

第9条 庁内で運用及び保守管理を行うLGWANの運用構成機器(以下「庁内LGWAN構成機器」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) LGWAN接続用設備

(2) LGWANサービスを利用する際に必要となる業務端末機器(以下「LGWAN用業務端末」という。)

2 システム管理者又は、システム管理者が許可した者以外の者は、前項に掲げる機器を操作してはならない。

(平24訓令甲16・一部改正、令8訓令甲20・旧第13条繰上・一部改正)

(操作履歴等の記録)

第10条 システム管理者は、庁内LGWAN構成機器に記録された操作履歴及び通信履歴について、一定期間保存するものとする。

(令8訓令甲20・旧第18条繰上・一部改正)

(機器の点検)

第11条 システム管理者は、LGWANに係る情報資産を常に正確な状態を保つ為に、定期的若しくは必要に応じて機器の点検を行うものとする。

(令8訓令甲20・旧第20条繰上)

(緊急時対応)

第12条 システム管理者は、LGWANに関わる外部からの不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、逸失、障害又は災害等が発生した場合には、被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。

(令8訓令甲20・旧第21条繰上・一部改正)

(関係機関との連携及び協力)

第13条 システム管理者は、LGWANのセキュリティを維持するために、LGWAN運営主体及び関係機関と相互に連携、協力関係を構築し維持に努めなければならない。

(令8訓令甲20・旧第22条繰上)

(準用)

第14条 この規程に定めのないものは、赤穂市情報セキュリティポリシー(平成18年3月1日制定)赤穂市電算適用業務システム運用管理規程(平成18年赤穂市訓令甲第6号)及び赤穂市行政情報ネットワークシステム運用管理規程(平成18年赤穂市訓令甲第7号)を準用する。

(平24訓令甲16・全改、令5訓令甲1・一部改正、令8訓令甲20・旧第23条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令8訓令甲20・旧第24条繰上)

この規程は、平成15年3月27日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第23号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第16号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日訓令甲第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(赤穂市文書管理規程の一部改正)

2 赤穂市文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤穂市総合行政ネットワーク運用管理規程

平成15年3月13日 訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)