○赤穂市文化賞表彰要綱
平成15年8月21日
訓令甲第23号
赤穂市文化賞表彰要綱(昭和55年赤穂市訓令甲第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、学術、芸術その他特に本市の文化の発展に貢献し、業績顕著な者に対して赤穂市文化賞(以下「文化賞」という。)を、文化活動において優秀な成績を収めた者に対して赤穂市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を、指導者として地域文化の振興発展に尽力した者に対して赤穂市文化振興者賞(以下「文化振興者賞」という。)を贈呈するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、おおむね次に例示する分野において功績のあつた個人又は団体に対して行うものとする。
(1) 文化賞
ア 学術的研究により特に文化の向上発展に貢献した者
イ 優れた芸術・活動等により特に文化の向上発展に貢献した者
ウ その他文化的活動による功績が顕著で特に文化の向上発展に貢献した者
(2) 文化奨励賞
ア 演劇、音楽、芸能等の創作や発表により、その活動が優秀と評価される者
イ 絵画、書、写真、彫刻、文芸作品等の創作活動により優秀な作品を発表した者
ウ 学術、芸術その他文化活動において将来を期待される者
(3) 文化振興者賞
指導育成に努める等地域文化の振興に顕著な功績があつた者
(表彰の制限)
第3条 表彰は、同一の個人又は団体について、前条各号に掲げる分野ごとに1回限りとする。
(令7訓令甲12・追加)
(受賞者の決定)
第4条 受賞者は、赤穂市文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て、市長が決定する。
2 選考委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。
(令7訓令甲12・旧第3条繰下)
(贈呈の方法)
第5条 文化賞、文化奨励賞及び文化振興者賞の贈呈は、賞状及び賞金又は賞品をもつて行う。
(令7訓令甲12・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令7訓令甲12・旧第5条繰下)
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月19日訓令甲第12号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。