○担当係長の分掌事務及び職能を定める規程
平成17年3月31日
教委訓令甲第1号
担当参事、担当課長及び担当係長の分掌事務並びに職能を定める規程(平成16年赤穂市教育委員会訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市教育委員会事務局処務規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第6号)第4条第7項及び教育機関等の組織に関する規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第7号)第2条第5項の規定に基づき、担当係長の分掌事務及び職能を定めることを目的とする。
(平29教委訓令甲2・令4教委訓令甲1・令8教委訓令甲2・一部改正)
(分掌事務及び職務)
第2条 担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。
職 | 事務の内容 |
担当係長 | 小学校教育に係る分掌事務 |
中学校教育に係る分掌事務 | |
人権教育に係る分掌事務 | |
青少年育成に係る分掌事務 | |
文化とみどり財団に係る分掌事務 | |
市史編さんに係る分掌事務 |
(令8教委訓令甲2・全改)
(職能)
第3条 担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)を準用する。
(平29教委訓令甲2・令4教委訓令甲1・令8教委訓令甲2・一部改正)
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月30日教委訓令甲第7号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成19年3月31日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委訓令甲第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委訓令甲第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日教委訓令甲第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日教委訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委訓令甲第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月31日教委訓令甲第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和8年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。