○赤穂市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月31日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度(以下「賠償補償保険」という。)Ⅲ型に加入するに伴い、赤穂市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(令8訓令甲52・一部改正)
(事故の補償)
第2条 市は、次条に規定する補償の対象とする予防接種を行つたことにより、当該予防接種を受けた者が死亡し、又は障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)の状態になつた場合には、この規程の定めるところにより補償を行う。
(令8訓令甲52・全改)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリン反応検査は除くものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する補償対象の予防接種を受けた時に市に住所を有していた者とする。ただし、補償対象者が死亡した場合においては、その法定相続人に補償を行うものとする。
(令8訓令甲52・全改)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書第24条に定める保険金額の補償を行う。
(1) 事故を発見した日から180日以内に死亡した場合
(2) 事故を発見した日から180日以内に政令別表第2に定める1級、2級又は3級の障害の状態となつた場合
2 前項第2号に規定する期間内に障害の区分が確定しない場合は、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、障害の区分を決定する。
(令8訓令甲52・全改)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、賠償補償保険において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年5月1日訓令甲第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月15日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年10月28日訓令甲第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年5月1日訓令甲第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成27年5月12日訓令甲第35号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成28年5月26日訓令甲第56号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成30年4月27日訓令甲第41号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(平成31年4月26日訓令甲第29号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和2年5月13日訓令甲第61号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和5年5月31日訓令甲第36号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和6年12月27日訓令甲第69号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和7年5月23日訓令甲第47号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に発見された事故から適用する。
付則(令和8年6月24日訓令甲第52号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和8年4月1日以後に発見された事故から適用する。