○赤穂市病院事業の設置等に関する条例
平成18年3月30日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び保健医療の向上に必要な医療並びに介護サービスを提供するため、病院事業及び介護老人保健施設事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(名称)
第2条 病院事業における診療施設等(以下「診療施設等」という。)は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
病院事業 | 赤穂市民病院 | 赤穂市中広1090番地 |
赤穂市民病院西部診療所 | 赤穂市新田1011番地1 | |
赤穂市民病院高雄診療所 | 赤穂市高雄2143番地1 | |
赤穂市民病院福浦診療所 | 赤穂市福浦1948番地 | |
赤穂市民病院有年診療所 | 赤穂市東有年650番地 | |
赤穂市訪問看護ステーション | 赤穂市加里屋3289番地1 | |
介護老人保健施設事業 | 赤穂市立介護老人保健施設 | 赤穂市中広1092番地 |
(平23条例18・令7条例56・一部改正)
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(管理者)
第4条 病院事業の業務を執行するため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、議会の議決を経て管理者を置かないことができる。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため赤穂市民病院、赤穂市訪問看護ステーション及び赤穂市立介護老人保健施設を置く。
(経営の基本)
第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療施設等の診療科名、事業内容及び病床数等は次のとおりとする。
診療施設等名 | 診療科名又は事業内容 | 病床数又は定員 |
赤穂市民病院(診療所を含む。) | 医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項及び第2項に基づく診療科名の中から管理者が定める。 | 医療法第7条の規定に基づき、兵庫県知事が許可した病床数 |
赤穂市訪問看護ステーション | 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定老人訪問看護及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護、介護予防訪問看護並びに管理者が必要と認める事業 |
|
赤穂市立介護老人保健施設 | 介護保険法に規定する通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保健施設サービス、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護並びに管理者が必要と認める事業 | 入所定員 50人 通所定員 35人 |
(平20条例28・平22条例11・平28条例26・令7条例56・一部改正)
(特別会計)
第6条 法第17条の規定に基づき、病院事業に第2条表中の区分に従い、特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予算価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2千万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(令2条例16・令6条例4・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する賠償責任の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務状況を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(業務状況の公表)
第11条 市長は、前条の規定による業務状況を、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)により公表するものとする。ただし、必要に応じ市広報に登載する等適宜の方法によりその要旨を公表することができる。
(指定管理者の指定)
第12条 診療施設等の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、市長が診療施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他診療施設等の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤穂市条例第20号)の規定によるものとする。
(令7条例56・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条第1項の規定により、市長が診療施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条第2項の表に掲げる事業内容に関する業務
(2) 診療施設等の利用に係る料金及び手数料(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 建物、設備、器具等の維持管理に関する業務
(4) 診療施設等の利用者に必要な物品の販売又はサービスの提供に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、市長と協議の上、前項の業務の一部を第三者に委託することができる。
(令7条例56・追加)
(利用料金)
第14条 利用料金の額その他必要な事項は、赤穂市病院事業使用料及び手数料条例(昭和28年赤穂市条例第66号)に定めるところによる。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令7条例56・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例その他の関係する法令の規定に従い、診療施設等の管理を行わなければならない。
(令7条例56・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(令7条例56・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 赤穂市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年赤穂市条例第28号)
(2) 赤穂市訪問看護ステーション設置条例(平成9年赤穂市条例第38号)
(3) 赤穂市病院事業に対し地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和46年赤穂市条例第46号)
(4) 診療所事業に対し地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和46年赤穂市条例第47号)
付則(平成20年3月31日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年12月18日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。