○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(指定の通知等)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項又は児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則6・令8規則3・一部改正)

(指定の更新の通知等)

第3条 前条の規定は、指定特定相談支援事業者等の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第34条の59第1項」とあるのは「第34条の59第3項」と、「第25条の26の6第1項」とあるのは「第25条の26の6第3項」と、「指定の可否」とあるのは「指定の更新の可否」と、同条第2項中「指定を受けた」とあるのは「指定の更新を受けた」と、「当該指定」とあるのは「当該指定の更新」と読み替えるものとする。

(令8規則3・全改)

(廃止の届出等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、別記様式により行うものとする。

(令8規則3・追加)

(公示)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則6・一部改正、令8規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(実施細目)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則3・旧第5条繰下)

(施行のために必要な準備)

第7条 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(令8規則3・旧第6条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第56号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第59号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年2月13日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の…

平成24年3月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第6号
平成30年9月28日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第59号
令和8年2月13日 規則第3号