○赤穂市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年9月30日
訓令甲第40号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もつて福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「補聴器購入費」及び「補聴システム購入費」とは、新たに補聴器又は補聴システム等(一式)を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器等を更新する経費とし、「耳あて等交換費」とは耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費とする。
(令2訓令甲39・令4訓令甲44・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象とする者は、次の各号に定める要件を全て満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であつた者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が赤穂市内に住所を有すること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること。
(3) 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(令4訓令甲9・一部改正)
(1) 助成対象者及び保護者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあつては前年度。以下同じ)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合
(2) 保護者が助成対象者の生計を維持できない場合は、助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として助成対象者の生計を維持する者について、申請しようとする月の属する年度分の地方税法の規定による市町民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が23万5千円以上の場合
(3) 前2号の所得割の額は、次により算定するものとする。
ア 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
イ 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(4) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けることができる場合
(平26訓令甲55・平30訓令甲60・令2訓令甲39・令4訓令甲9・一部改正)
(1) 補聴器購入費として別表1に定める1台(一式)当たりの助成額及び耐用年数
(2) 補聴システム購入費として別表2に定める一式当たりの助成額及び耐用年数
(3) 耳あて等交換費として別表3に定める1個当たりの助成額及び耐用年数
(令2訓令甲39・令4訓令甲44・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し、交付した難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4訓令甲9・一部改正)
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査のうえ速やかに助成の可否を決定するものとする。
3 市長は、助成を行わないことを決定したときは、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補聴器等の購入)
第8条 前条の規定により助成交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、助成交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、赤穂市補装具費支給契約を締結している補聴器販売事業者(以下「契約事業者」という。)において、補聴器等を購入する。補聴器等を受け取つたときは、受領年月日を記載し、併せて署名した助成券を契約事業者に提出するものとする。
2 助成決定者は、前項の規定により補聴器等を受け取る際に、委任状により契約事業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(令4訓令甲9・一部改正)
(領収書の交付)
第10条 契約事業者は、前条の規定により助成決定者から支払いを受けた場合は、支払いを行つた助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
2 市長は、前項の請求があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(助成交付決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 市長は、助成対象者、申請者及び契約事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき
(令4訓令甲9・一部改正)
(助成管理台帳)
第13条 市長は、補聴器等の助成の状況を明確にするため軽・中度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令甲第55号)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前の補聴器購入費等助成の制限については、なお従前の例による。
付則(平成30年11月28日訓令甲第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第89号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日訓令甲第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日訓令甲第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
(令2訓令甲39・全改)
項目 | 名称 | 1台(一式)当たりの助成額(円) | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器購入費 | ポケット型 | 40,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | ①補聴器本体(電池を含む。) |
別表2(第5条関係)
(令2訓令甲39・追加、令4訓令甲9・令4訓令甲44・一部改正)
項目 | 名称 | 一式当たりの助成額(円) | 補聴システムに含まれるもの | 耐用年数 |
補聴システム購入費 | 補聴システム(一式) | 100,000 | ①送信機(充電池を含む。) ②受信機 | 5年 |
別表3(第5条関係)
(令2訓令甲39・旧別表2繰下)
項目 | 名称 | 1個当たりの助成額(円) | 耐用年数 |
耳あて等交換費 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000 | 3ヶ月 |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000 |
(令2訓令甲39・令3訓令甲89・令4訓令甲9・一部改正)
(令3訓令甲89・全改、令4訓令甲44・一部改正)
(令2訓令甲39・令3訓令甲89・令4訓令甲44・一部改正)
(令2訓令甲39・令4訓令甲9・一部改正)
(令2訓令甲39・令4訓令甲9・令4訓令甲44・一部改正)