○赤穂市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月31日

規則第23号

(消防吏員の教育訓練及び期間)

第1条 赤穂市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年赤穂市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

(消防団員の教育訓練)

第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

赤穂市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月31日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月31日 規則第23号