○赤穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令甲第34号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 聴覚検査の助成を受けることができる者は、次条に規定する検査を受けた新生児の保護者で市内に住所を有する者とする。
(聴覚検査の方法)
第3条 聴覚検査の方法は、産後の入院中または新生児期の外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。
(助成額)
第4条 助成の額は、初回検査及び確認検査に要した額とし、新生児1人につきそれぞれ5,000円を上限とする。
(令8訓令甲28・一部改正)
(助成券の交付)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、他の市区町村から本市に転入した新生児の保護者から助成券の交付申請があつた場合又は助成券を紛失若しくはき損した者から再交付申請があつた場合は、新生児聴覚検査助成券交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは助成券を交付するものとする。
(令8訓令甲28・一部改正)
(助成の方法)
第6条 助成券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関で聴覚検査を受診した場合、市長は、当該新生児の保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関外で聴覚検査を受診した場合等市長が特別な理由があると認めるときは、当該新生児の保護者に支払うことにより助成を行うものとする。
(令8訓令甲28・一部改正)
(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。
(2) その他助成資格を失つたとき。
(令8訓令甲28・一部改正)
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段によつて、この要綱による聴覚検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した聴覚検査費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査にかかる費用について適用する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和8年3月25日訓令甲第28号)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に出生した新生児について適用し、同日前に出生した新生児に係る検査費用の助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現に交付されている改正前の赤穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱様式第1号による受診券は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令8訓令甲28・全改)

(令8訓令甲28・一部改正)

(平31訓令甲16・全改、令8訓令甲28・一部改正)
