○赤穂市文化・スポーツ合宿等宿泊助成金交付要綱
平成28年11月30日
訓令甲第69号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市又は近隣市町において、文化・スポーツ合宿等を実施する団体に対し、文化・スポーツ合宿等宿泊助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、文化及びスポーツを通じた観光を促進し、もつて地域経済の活性化と交流人口の拡大を図ることを目的とする。
(1) 文化・スポーツ合宿等 文化芸術活動又はスポーツ競技に係る練習又は研修等を行うことをいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿泊所営業に係る施設をいう。
(平30訓令甲45・一部改正)
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる文化・スポーツ合宿等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 文化・スポーツ合宿等に使用する施設が、赤穂市、姫路市・相生市・加古川市・高砂市・加西市・宍粟市・たつの市・稲美町・播磨町・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町及び備前市にあること。
(2) 市内の宿泊施設を利用し、宿泊者数が5人以上、かつ、宿泊日数が連続2日以上であること。
(3) 当該年度の3月31日までに実施完了となること。
(4) 各種大会、コンクール等への参加を目的とするものでないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと。
(6) 政治的又は宗教活動を目的とするものでないこと。
(7) 公序良俗に反しないものであること。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、文化・スポーツ合宿等を実施する文化・スポーツ団体とする。
(助成対象経費及び助成金の交付額)
第5条 助成金の対象となる経費は、宿泊施設の宿泊に要する経費(以下「宿泊経費」という。)とする。
2 助成金の交付額は、予算の範囲内において、文化・スポーツ合宿等における宿泊日数が連続2日以上である者の延べ宿泊者数に1,000円(1人当たりの1泊の宿泊経費が1,000円未満であるときは、当該宿泊経費)を乗じて得た額とし、1団体1回当たり10万円を限度とする。
(平29訓令甲24・一部改正)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ赤穂市文化・スポーツ合宿等宿泊助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 合宿等計画書
(2) 合宿等の実施に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付対象者は、文化・スポーツ合宿等の宿泊日の末日から起算して30日以内に、赤穂市文化・スポーツ合宿等助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 文化・スポーツ合宿等の実施に係る収支決算書
(2) 宿泊証明書(様式第6号)
(3) 宿泊経費に係る宿泊施設の領収書及び明細書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求者に助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の決定又は交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当と認める事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の決定の取消し又は返還をさせようとするときは、助成金の確定の取消し又は返還をさせようとする者に対し、その理由を通知するものとする。
(補則)
第13条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令甲第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年6月28日訓令甲第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平29訓令甲24・全改)
(平29訓令甲24・全改)
(平29訓令甲24・全改)