○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)の例による。

(令7訓令甲22・一部改正)

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス・活動事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)

(ア) 訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護等に相当するものとして、省令第140条の63の6第1号の基準により、指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)が行うものをいう。

(イ) 緩和型訪問介護サービス(サービス・活動A) 省令第140条の63の6第2号の基準により、高齢者が担い手となる活動や買物等の高齢者の生活支援、介護予防のための地域住民による見守り的援助など、指定事業者が行うもの及び当該基準等を踏まえ市が委託することにより実施するものをいう。

(ウ) 住民主体サービス(サービス・活動B) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定により、高齢者が担い手となる活動や買物等の高齢者の生活支援、介護予防のための地域住民による見守り的援助など、住民主体によるサービス・活動に対し、市が補助又は助成を行うことで地域の人材や社会資源の活用を図るものをいう。

(エ) 短期集中予防サービス(サービス・活動C) 省令第140条の62の3第2項及び市の規定により、高齢者の目標達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことで、介護予防及び自立支援の効果が増大すると認められる者に対し、3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものをいう。

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)

(ア) 通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護等に相当するものとして省令第140条の63の6第1号の基準により、指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)が行うものをいう。

(イ) 緩和型通所介護サービス(サービス・活動A) 省令第140条の63の6第2号の基準により、高齢者が担い手となる活動やセルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動、高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの、住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動など、多様な主体によるサービス・活動を指定事業者が行うもの及び当該基準等を踏まえ市が委託することにより実施するものをいう。

(ウ) 住民主体サービス(サービス・活動B) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定により、高齢者が担い手となる活動やセルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣をつけるための活動、高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動を支援するもの、住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴、食事等を支援する活動など、住民主体によるサービス・活動に対し、市が補助又は助成を行うことで地域の人材や社会資源の活用を図るものをいう。

(エ) 短期集中通所型サービス(サービス・活動C) 省令第140条の62の3第2項及び市の規定により、高齢者の目標達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことで、介護予防及び自立支援の効果が増大すると認められる者に対し、3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものをいう。

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)

(ア) ケアマネジメントA 介護相当サービスの利用者に対する介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援と同様のプロセスを経て行うことが適当であるものをいう。

(イ) ケアマネジメントB 指定介護予防支援に係る基準及びケアマネジメントプロセスを緩和して実施するものをいう。

(ウ) ケアマネジメントC サービスBの利用者などに対し行われる初回のみの介護予防ケアマネジメントをいう。

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(令7訓令甲22・一部改正)

(対象者)

第4条 この要綱において、サービス・活動事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する居宅要支援被保険者等とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基準(基本チェックリストという。)に該当する第1号被保険者)

(3) 継続利用要介護者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であつて要介護認定を受ける日以前から継続的にサービス・活動事業(介護相当サービス及びサービス・活動Cを除く。)を利用する者)

(令3訓令甲61・令6訓令甲36・令7訓令甲22・一部改正)

(事業の委託及び指定)

第5条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(サービス費の額)

第6条 総合事業を実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第1に定める額とする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であつて法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては、100分の80。ただし、同条第2項の規定に該当する場合は100分の70)に相当する額

(2) 緩和型訪問介護サービス事業及び緩和型通所介護サービス事業 別に市長が定める額

(3) 短期集中通所型サービス事業 別に市長が定める額

(平30訓令甲47・令6訓令甲36・一部改正)

(サービス事業支給費の額の特例)

第7条の2 市長は、災害により、居宅要支援被保険者等が前条に規定するサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、当該居宅要支援被保険者等の申請により、サービス事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 サービス事業支給費の額の特例に関する基準及び手続きは、法第50条、第60条及び赤穂市介護保険条例施行規則(平成12年赤穂市規則第22号)第27条の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者等は、サービス事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(平30訓令甲47・追加)

(支給限度額)

第8条 対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 総合事業の利用者が法52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(利用料)

第9条 総合事業の利用料は、別に定める利用料を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る利用者負担額の1月の合計額が、政令第29条の2の2に規定する上限額を超えるときに、法第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費の額を算定した後に、高額介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担及び医療保険給付に係る自己負担額の家計に与える影響を考慮し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る自己負担額及び医療保険給付に係る自己負担額の1年間の合計額が、政令第29条の3に規定する上限額を超えるときに、法第51条の2又は第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の額を算定した後に、高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令甲第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条及び第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日訓令甲第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和7年3月19日訓令甲第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3訓令甲61・全改、令6訓令甲36・令7訓令甲22・一部改正)

事業名

サービス費の単位

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

週1回程度

1月につき 1,176単位

週2回程度

1月につき 2,349単位

週2回を超える程度

1月につき 3,727単位

緩和型訪問介護サービス(サービス・活動A)

週1回程度

1回につき 232単位

ただし1月につき 1,000単位を上限

週2回程度

1回につき 230単位

ただし1月につき 1,997単位を上限

週2回を超える程度

1回につき 242単位

ただし1月につき 3,168単位を上限

通所型サービス

通所介護相当サービス

事業対象者、要支援1

1月につき 1,798単位

要支援2

1月につき 3,621単位

緩和型通所介護サービス(サービス・活動A)

事業対象者、要支援1

1回につき 327単位

ただし1月につき 1,421単位を上限

要支援2

1回につき 337単位

ただし1月につき 2,914単位を上限

短期集中通所型サービス


1回につき 570単位

介護予防ケアマネジメント


1月につき 442単位

別表第2(第8条関係)

(令元訓令甲7・全改)

対象者区分

支給限度

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

事業対象者

10,531単位

赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日 訓令甲第4号

(令和7年3月19日施行)