○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱
平成29年3月31日
訓令甲第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。
(令8訓令甲49・一部改正)
(令8訓令甲49・一部改正)
(1単位の単価)
第3条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 緩和型訪問介護サービス 10.00円
(2) 緩和型通所介護サービス 10.00円
(3) 短期集中通所型サービス 10.00円
(4) 介護予防ケアマネジメントA 10.00円
(5) 介護予防ケアマネジメントB 10.00円
(6) 介護予防ケアマネジメントC 10.00円
(令6訓令甲37・一部改正、令8訓令甲49・旧第4条繰上)
(端数処理)
第4条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
(令8訓令甲49・旧第5条繰上)
(第1号事業費支給割合)
第5条 第1号事業費支給割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。
(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90(第1号通所事業のうち短期集中通所型サービスについては100分の100)
(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(平30訓令甲48・令6訓令甲37・一部改正、令8訓令甲49・旧第6条繰上)
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月31日訓令甲第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱第6条第2項の規定は、この要綱の施行日以後の第1号事業費支給割合に適用し、同日前の第1号事業費支給割合については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月28日訓令甲第56号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1は、この要綱の施行日以降の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月12日訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日訓令甲第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。
付則(令和4年9月30日訓令甲第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の同支給費については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月29日訓令甲第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の同支給費については、なお従前の例による。
付則(令和6年5月31日訓令甲第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の当該支給費については、なお従前の例による。
付則(令和8年5月18日訓令甲第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われた第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令8訓令甲49・旧別表第1・全改)
第1号事業支給費単位数表
事業区分 | 算定項目 | 単位数 | |
第1号訪問事業 | 緩和型訪問介護 | 緩和型訪問介護費(Ⅰ) | 1回につき232単位(1月につき1,000単位を上限) |
緩和型訪問介護費(Ⅱ) | 1回につき230単位(1月につき1,997単位を上限) | ||
緩和型訪問介護費(Ⅲ) | 1回につき242単位(1月につき3,168単位を上限) | ||
第1号通所事業 | 緩和型通所介護 | 要支援1、事業対象者 | 1回につき327単位(1月につき1,421単位を上限) |
要支援2 | 1回につき337単位(1月につき2,914単位を上限) | ||
短期集中通所型サービス | 短期集中通所型サービス費 | 1回につき570単位 | |
口腔機能向上加算 | 1回につき170単位 | ||
栄養改善加算 | 1回につき250単位 | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 1月につき442単位 | |
介護予防ケアマネジメントB | |||
介護予防ケアマネジメントC | 1月につき438単位 | ||
備考 算定要件については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表の規定に準じるものとする。