○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月31日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(令8訓令甲49・一部改正)

(第1号事業支給費の額)

第2条 第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費の額は、別表に定める単位数に次条に規定するサービス区分の1単位の単価を乗じて得た額とする。

(令8訓令甲49・一部改正)

(1単位の単価)

第3条 前2条に定めるサービス区分の1単位の単価は、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 緩和型訪問介護サービス 10.00円

(2) 緩和型通所介護サービス 10.00円

(3) 短期集中通所型サービス 10.00円

(4) 介護予防ケアマネジメントA 10.00円

(5) 介護予防ケアマネジメントB 10.00円

(6) 介護予防ケアマネジメントC 10.00円

(令6訓令甲37・一部改正、令8訓令甲49・旧第4条繰上)

(端数処理)

第4条 費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(令8訓令甲49・旧第5条繰上)

(第1号事業費支給割合)

第5条 第1号事業費支給割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90(第1号通所事業のうち短期集中通所型サービスについては100分の100)

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額が同条第2項に規定する額以上である者に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」、政令第29条の2第4項に規定する額以上である者に係る第1号事業支給費においては、前項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平30訓令甲48・令6訓令甲37・一部改正、令8訓令甲49・旧第6条繰上)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令甲第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱第6条第2項の規定は、この要綱の施行日以後の第1号事業費支給割合に適用し、同日前の第1号事業費支給割合については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日訓令甲第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1は、この要綱の施行日以降の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日訓令甲第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱別表第1及び別表第2は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の同支給費については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日訓令甲第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の同支給費については、なお従前の例による。

(令和6年5月31日訓令甲第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この要綱の施行日以後の第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費に適用し、同日前の当該支給費については、なお従前の例による。

(令和8年5月18日訓令甲第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業に要する第1号事業支給費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令8訓令甲49・旧別表第1・全改)

第1号事業支給費単位数表

事業区分

算定項目

単位数

第1号訪問事業

緩和型訪問介護

緩和型訪問介護費(Ⅰ)

1回につき232単位(1月につき1,000単位を上限)

緩和型訪問介護費(Ⅱ)

1回につき230単位(1月につき1,997単位を上限)

緩和型訪問介護費(Ⅲ)

1回につき242単位(1月につき3,168単位を上限)

第1号通所事業

緩和型通所介護

要支援1、事業対象者

1回につき327単位(1月につき1,421単位を上限)

要支援2

1回につき337単位(1月につき2,914単位を上限)

短期集中通所型サービス

短期集中通所型サービス費

1回につき570単位

口腔機能向上加算

1回につき170単位

栄養改善加算

1回につき250単位

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントA

1月につき442単位

介護予防ケアマネジメントB

介護予防ケアマネジメントC

1月につき438単位

備考 算定要件については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表の規定に準じるものとする。

赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月31日 訓令甲第34号

(令和8年6月1日施行)